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任意整理の場合、ブラックリストに載る期間は5年程度です。
ブラックリストに載ることは不安だが、今の経済状況を何とかしたい、そういった方にブラックリストに載ったら何が困るのか、生活にどんな支障がでるのか、対処法と共に紹介します。
金融業者(貸金業者)は、返済の滞納や破産手続きなど通常の支払いができなくなった場合、事故情報として信用情報機関に申告しています。この信用情報機関に個人の事故情報が登録されることを「ブラックリストに載る」と一般的に言われています。
金融業者(貸金業者)は借り入れの申し込みがあった場合、申込者の状況を知るために、信用情報機関に登録された信用情報を確認します。
信用情報とはローンやクレジットカードなどに関する契約内容や支払状況等の情報を指し、信用情報機関によって管理されています。
任意整理をした場合、その事実が事故情報として信用情報機関に登録されます。つまり「ブラックリストに載る」ということです。
金融業者(貸金業者)は必ずいずれか(もしくは2つ)の機関に加盟しており、それぞれの信用情報機関の間で事故情報が共有されています。
信用情報に事故情報が登録されていると、支払い能力に問題があると判断されます。
その場合借り入れの審査に通らないので、金融業者(貸金業者)は貸し付けをしません。具体的には以下のような支障がでます。
これらの詳細と対処法を紹介します。
ブラックリストに載ると銀行や消費者金融などでの借り入れや、自動車ローン、住宅ローンなども利用できません。
とはいえ、生活に必要な大きな出費はあるので、家計の管理やお金の使い方を見直し、その時に備え、しっかり貯蓄することが大切です。
また信用情報を参照しない貸付があり、そういったものは利用することができます。例えば、市区町村が行う生活福祉資金貸付制度、年金担保貸付制度(令和4年3月末まで)、積み立て型の生命保険の契約者貸付制度などがあります。
ブラックリストに載ると新たなクレジットカードの発行はされず、利用しているカードについても使えなくなる可能性があります。また、ETCカードも使えなくなります。
しかし家族カードやデビットカード、プリペイドカードなどの任意整理後でも持てるカードがあります。例えば夫の名義のカードで、妻が家族カードを持つ場合です。妻が任意整理をしたとしても、信用情報は夫の情報が参照されるので、妻は家族カードを利用できます。事前入金制のデビットカードや、デポジット制のETCパーソナルカードといったものは、信用情報とは関係なく利用できます。
ブラックリストに載ると携帯電話やスマートフォンを新しく契約したり、新しい機種を購入したりする際に、機種代金を分割で購入することができなくなります。
携帯電話の契約や機種代金の一括購入はできますので、貯蓄をしておくか、機種代金の安い旧機種にするなどで対処できます。
ブラックリストに載るとご家族が住宅ローン、マイカーローン、奨学金などを利用するとき、保証人になれません。
ですが、配偶者など家族内の別の人であれば利用できるでしょう。また、奨学金に関しては、保証料を支払えば法人が代わりに連帯保証人になってくれる機関保証制度があります。
賃貸住宅の入居審査で信用情報機関に個人の事故情報を確認することはそれほど多くはありません。ただし、まれに家賃保証会社との契約を義務付けているところがあります。信用情報機関や保証会社を通して契約をする場合、ブラックリストに載っていると賃貸借契約ができない可能性があります。
事前に不動産会社に審査や保証会社について確認することで、入居審査に通りやすい物件を探すことができるでしょう。
事故情報が消えるまでの期間は各信用情報機関、事故内容によって異なります。
任意整理の場合は5年程度です。
| 個人情報機関名 | 61日以上の滞納 | 任意整理 | 自己破産・個人再生 |
|---|---|---|---|
| CIC | 5年 | 5年 | 5年 |
| JICC | 1年 | 5年 | |
| KSC | 5年 | 5年 | 10年 |
しかし、実際には、上記の期間よりも事故情報が消されるまでにもう少しかかる場合もあります。任意整理の場合、JICCでは任意整理の手続きをした時から5年間、事故情報が登録されます。CICでは借金の完済から5年間は事故情報が登録されます。ですので、任意整理をした時から5年間というより、借金を完済してから5年間はブラックリストに載っている状態と思っているほうがいいかもしれません。
また、借金を完済してすぐにローンが組めるわけではありません。事故情報が消えてからローンが組めるようになります。
信用情報機関に対して、自身の信用情報が現在どうなっているかの開示請求ができます。やり方は各信用情報機関によって違いますが、窓口や郵送、インターネットなどで確認できます。
ブラックリストに自分の事故情報が載ってしまったら、基本的には各信用情報機関が定めている期間が経過しなければ消すことはできません。信用情報機関は、多重債務を防止するという公益的な目的があるため、正しい情報であれば個人の希望で消すことはできないのです。早く消そうと思えば、任意整理などを行って、事故情報が載せられる状況を解消し早めに完済するのをおすすめします。
同姓同名による間違いや他人のクレジットカードの悪用などで、誤った事故情報を載せられた場合は、信用情報機関へ調査依頼をかけて削除の申し出をすることが可能です。
任意整理は借金問題解決には有効な手段ですが、最低でも5年はブラックリストに載ることになります。
そのことで、クレジットカードが作れない、借り入れができないなど生活に支障がでます。しかし、ブラックリストに載っていなくても、経済状況が不安定なまま生活をし、借金の滞納を繰り返せば、結局ブラックリストに載ることになるかもしれません。さらに借金が増えてしまうと、債権者から差し押さえに遭い、財産を手放すことになるかもしれません。
そうなる前に、借金の返済について、司法書士や弁護士など法律専門家にご相談ください。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!