任意整理のメリット・デメリットとは・・・
任意整理をするメリットとして、取り立て・支払いをストップできる。借金を減額することが可能です。
デメリットとして、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)が記録されることが挙げられます。
以下に、詳細をわかりやすくご説明していきます。

任意整理のメリット
任意整理の手続きをとることで以下のようなメリットがあります
- ご依頼後の介入通知により貸金業者からの取り立て・支払いをストップできます。貸金業者でない銀行などの金融機関については、法律上取り立て制限がありませんが、ほとんどの場合には、窓口は専門家となります。
- 利息制限法を超える利率の貸付があった場合、引き直し計算により借金を減額することが可能です。取引期間が長ければ、利息の払い過ぎになっていて取り返せることがあります。
- 将来の利息をカットするため、利息がなくなる分、経済的利益があります。さらに、元金がどんどん減っていくために完済が早まります。
- 認定司法書士が代理で債権者と交渉するので、依頼者が出向いたり、交渉したりする必要はありません
- 自己破産や個人再生と異なり、官報などの公的書面に名前が載ることがないため、高い秘密性があり、家族や会社に知られてしまうことはほぼありません
- 裁判所を通さない手続きなので、高い柔軟性があり、任意整理する債権者を選んで手続をすることができます。そのため、保証人に迷惑をかけたくない場合などにも対応可能です。
- 自己破産と異なり、職業が制限されることはありません
任意整理のデメリット
任意整理の手続きをとることで以下のようなデメリットがあります
- 他の債務整理の手続きに比べて、明らかなデメリットはありません。
ただし、ご自分で和解交渉する場合には、各貸金業者ごとに任意に和解交渉するという点で煩わしさがあります。業者からは客観的な困窮状況が判らないため、多くの業者は、認定司法書士や弁護士などの専門家を通す和解しか受け付けてくれません。
- 自己破産と異なり、任意整理では減額後の残元金を支払っていく必要があります。また、個人再生と異なり、引き直し計算後の元本から減額することができません。
そして、自己破産・個人再生と異なり、債権者の同意が得られにくく、専門家による交渉がほぼ必須です。
- 信用情報機関に事故情報※が記録されるため、記録が消えるまで借入れやローン組みが困難となります。ただし、借金がしばらくできないということは、借入れに頼らない生活習慣を回復する契機にはなるはずです
※ブラックリストと一般に言われていますが、そのようなリストがあるわけではありません
- 過払い金がでない限り、借金が完全に免除されたり、元金以下に圧縮されるということはありません。これは、自己破産や個人再生とは異なるところです。しかし、もしかすると大きな過払い状態になっている可能性もありますので、まずは調査が必要です。
- あくまでも、任意での和解交渉によるため、代理人によって和解に幅が生じます。
0120-365-366
9:00~20:00まで受付(土日祝10:00~17:00)