東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
まず、任意整理とは、裁判所を介さずに司法書士や弁護士などの専門家(以降専門家)が、債権者(貸金業者)と直接交渉して借金の負担を軽減する債務整理の方法です。具体的には、将来の利息や遅延損害金の免除、支払い期間の延長、月々の支払い額の減額などを交渉し、無理のない返済を目指します。
また任意整理は、整理したい借金だけを選んで整理することができます。すでに住宅ローンを支払っている金融機関だけを任意整理の対象から外して手続きをすれば、住宅ローンに影響はありません。
任意整理後も、これまで通りローンを支払い続けていれば、自宅を手放すことなくそのまま住み続けることが可能です。
住宅ローン以外の借金を任意整理した場合、どうなるか見てみましょう。
債権者 | 残高 | 任意整理前 | 任意整理後 |
---|---|---|---|
B銀行 | 200万円 | 7万円 | 3万円 |
消費者金融 | 50万円 | 3万円 | 1万円 |
月々の支払 | 50万円 | 10万円 | 4万円 |
A社の住宅ローンは、任意整理から外し、カードローンB銀行と消費者金融C社を任意整理した結果、毎月の支払金額を10万円から4万円に減らすことができました。
うまく利用することで、今の住宅ローンに影響なく借金の負担を減額できる任意整理にはメリットも多いので、利用をおすすめします。
任意整理は、他の債務整理手続きと比べて裁判所を介さないので手続きが簡単です。手続きに必要な書類も少なく、手続き完了までの期間も短いです。裁判所に足を運ぶ必要はなく、専門家に依頼すれば、書類作成なども任せることができるので時間や手間がかかりません。
任意整理をする対象の債権者を選べるので、残したい財産(自宅や車など)がある場合は整理の対象から外すことで守ることができます。
また、債権の保証人に迷惑をかけたくない場合は、保証人付きの借金について任意整理の対象から外すことで、保証人に請求が行くことを防ぐことができます。
うまく利用することで、今の住宅ローンに影響なく借金の負担を減額できる任意整理にはメリットも多いので、利用をおすすめします。
任意整理は裁判所に行く必要もありませんし、国の機関紙である官報に掲載されることもありません。
01.に記載の通り手続きに必要な書類は少なく、また手に入れやすいです。そして手続き完了までの期間も短いので、家族や周囲の人に知られるリスクは低いです。
任意整理を専門家に依頼すると、専門家は債権者(貸金業者)に対して受任通知を送付します。受任通知を受け取ると、債権者からの直接の督促や取り立ては法律上禁止されているので止まります。債権者は専門家と連絡をとるようになります。
任意整理の減額の対象は原則利息ですが、借金を正しい金利で計算した結果、過払い金が発生していれば元金も減らすことができます。
任意整理をするときの注意点は4つあります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
任意整理の対象から住宅ローンを外すわけですから、住宅ローン自体の負担が軽減されるわけではありません。任意整理後は、住宅ローン以外で任意整理の対象とした借金の元金と、従来通りの住宅ローンを返済していくことになります。住宅ローンの負担が大きいことが借金の原因であれば、任意整理では解決できない可能性があります。
任意整理を含む債務整理の手続きをすると、一定期間、信用情報機関に事故情報として登録されます。つまり、いわゆるブラックリストに載った状態となり、5~10年程は新たな借り入れができない、ローンが組めないなど、少なからず生活に影響が出てきます。
登録された信用情報が消えるまでは新たに住宅ローンを組むのは難しくなるでしょう。
ただし、ブラックリストに載った状態でも、一定の条件がそろっていれば、ローンの審査が通る場合もあります。例えば、頭金が十分にある、安定した収入がある、債務整理をした借金を完済しているなど、支払能力が認められれば、住宅ローンの審査に通る可能性があります。
任意整理をすると新規の借り入れができないことと同様に、住宅ローンの借り換えもできなくなります。
住宅ローンの借り換えとは、住宅ローンの総支払額を減らすために、現在の金利より低い金利の住宅ローンに借り換えることです。対処法としては、任意整理の手続きをする前に借り換えをする方法などがあります。
任意整理をした金融業者(貸金業者)やグループ企業でローン(住宅、車など)を申し込むと、顧客データを共有している可能性があるため、審査に通らないことがあります。
例えば消費者金融のアコムの借金を任意整理していて、後にグループ企業の三菱UFJ銀行にローンの申し込みをしても、審査が通らない可能性が高いです。他にも、三井住友銀行とプロミスが同グループ、みずほ銀行とオリコカードが同グループの企業です。
ローンを申し込むときは、任意整理をした金融業者と違うグループ企業を選ぶ必要があります。
借金を返済できなくなったときの救済手段として債務整理という手続きがありますが、債務整理には4種類の手続きがあります。
債務整理の手続き…①任意整理 ②特定調停 ③個人再生 ④自己破産
任意整理以外の方法で、住宅ローンの残っている自宅を処分せずに借金の整理ができるのが、②特定調停と③個人再生です。④自己破産の手続きをすると、住宅ローンの支払いをしている金融業者だけを手続きの対象から外すことができず、全ての債務が対象となるので、自宅を手放すことになります。
以下で特定調停と個人再生をしたときのメリット、デメリット、任意整理をした場合との違いを紹介します。
特定調停とは、裁判所の調停委員を介して、将来の利息の免除や引き直し計算などによる債務の減額をする手続きです。
任意整理と同じように、整理をする対象の金融業者を選ぶことができるので、住宅ローンの金融業者を対象から外すことで、自宅を残すことができます。
メリットは、手続きを自分で行うと費用があまりかからないことです。
デメリットは、自分で行うことで不利な内容の和解になることや、債権者が同意しない場合はまた別の手続きをする必要があることです。また、裁判所を通した手続きとなりますので、期日通りに必要書類の用意をしたり、何度も裁判所に行く必要があるので、任意整理より費やす時間と手間がかかるでしょう。
また特定調停の場合、合意が成立すると調停調書を裁判所が作成します。調停調書は裁判の判決と同じ効力を持つため、返済ができなくなった場合にはすぐに給料差押え等の強制執行をされてしまう可能性があります。任意整理では返済ができなくなってもすぐに強制執行されることはありません。
個人再生は、裁判所に申立をして、借金を大きく減額してもらい残額を3~5年かけて分割で支払っていく手続きです。任意整理や特定調停では、借金の元金を減額してもらうことは難しいですが、個人再生なら、元金を大幅に減額してもらえる可能性があります(減額の基準は借金の総額によって異なる)。
そして、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」により、住宅ローンを個人再生の対象からはずすことができるので、自宅を残すことができます。
ただし、民事再生法で、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」がある場合に利用できると定められているため、安定した収入がなければ手続きを利用できません。
メリットは上述したように、自宅を守りながら他の借金だけを大きく減額できることです。
デメリットは半年以上の時間がかかること、専門家に依頼する費用や裁判所に支払う費用の負担が大きいことがあります。また、債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されますが(俗にいうブラックリストに載った状態)、その期間が任意整理や特定調停の場合5年程ですが、個人再生の場合は10年程とされています。その他には、国の機関紙である官報に名前や住所などが載るデメリットがあります。多くの人は官報を見ることはないでしょうが、信用情報機関や金融業者、違法な闇金業者などがチェックしていることがあります。
次にこれから住宅ローンを申し込もうと考えられている方について、任意整理が住宅ローンの申し込みにどのような影響を与えるのかを解説します。
任意整理を行うと、信用情報に事故情報が登録されるので、新たなローンを組むことができなくなります。ただし、任意整理で借金を完済し、手続きから5年から7年経過すれば事故情報は削除されるため、住宅ローンを新しく組むことができます。しかし、任意整理後に住宅ローンの審査に通るための3つの注意点があります。
信用情報の事故情報は、消去されたことが本人に通知されることはありません。
信用情報機関は、以下の3つがあり、インターネットや郵送で開示請求ができます。
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ |
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日本信用情報機構(JICC) | https://www.jicc.co.jp/ |
指定信用情報機関(CIC) | https://www.cic.co.jp/ |
住宅ローンを申し込む前に事故情報が消去されているかを確認しておきましょう。
住宅ローンの審査に通るために、複数の金融機関の住宅ローンに申込みをするのは避けましょう。金融機関が個人情報を確認したときに同時に複数の住宅ローンに申込みしていた履歴が見つかると、借り入れのできない人と判断されてしまうからです。では、ひとつの金融機関でしか住宅ローンの申込みができないかというと、そうではありませんので、安心してください。ローンの申込み履歴は、6ヶ月で消去されます。もしA銀行の住宅ローンの審査に落ちてしまっても、6ヶ月後にB銀行に申し込めば大丈夫です。
任意整理後の5~7年後には、クレジットやキャッシングの利用が可能になるので、他の借金をしている場合もあります。金額にもよりますが、住宅ローンの審査が通りにくくなりますので、住宅ローンを申し込む前に、ほかの借金は完済しておくことをおすすめします。
以上のように、住宅ローンはそのままで自宅を残したまま借金を整理する方法があります。
自宅を手放すことになるかもしれないからと任意整理をためらい、住宅ローンの支払いを滞納し続けたり、借金を増やしていては、より生活が苦しくなります。早い解決を目指しましょう。
任意整理以外に、特定調停や個人再生という債務整理の方法もあります。
住宅ローン以外の債務の種類や金額、手続きの煩雑さ、費用などを考えて、個人個人に合った解決策を提案できるので、司法書士や弁護士などの法律専門家に是非ご相談ください。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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