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個人再生の費用は?分割でのお支払いについて

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

個人再生の費用

任意整理の費用について、わかりやすくご説明いたします。

個人再生の費用

個人再生の手続きでは無理のない費用の分割払いが可能です。

返済が必要となる手続きでも 原則費用の積み立てと返済が併行することはありません。


個人再生の手続きでは着手金ゼロでもはじめられます

着手報酬がないため即時の介入、即時の取り立てストップが可能です。

個人再生費用

着手金 0円
基本料金 30万円(税込330,000円)
※2社以降1社毎に20,000円追加(税込22,000円)
住宅ローン特例計画案付 +5万円(税込55,000円)

別途実費や予納金等が必要となります。 過払い金が発生していた場合は、過払い金の報酬等が加わります。 具体的な事情により必要経費が変わることががございます。無料相談にてご確認ください。

個人再生の手続きの流れです。ご依頼後、各業者に対し、受任通知および取引履歴の開示請求をします。各業者に受任通知が届きますと、業者からの連絡がストップします。ほとんどはすぐにストップしますが、最大7日前後かかることもあります。ご依頼開始とともに分割の手続き費用お積立ての開始をお願いしています。各業者から取引履歴が届くとその時点での残債務額が確定します。費用のお積立が完了しましたら、ご依頼者に用意いただく書類の説明をします。住民票など公的書類は取得代行します。公的書類取得とともに申立書類作成を開始します。作成の段階で追加で聴取させていただく事項や追加でご用意いただく書類が発生することがあります。当社の書類準備とご依頼者の書類準備がそろったところで個人再生申立書類が完成します。準備開始より大体2~4か月程度かかります。裁判所へ個人再生を申し立てます。裁判所に官報代を予納します。裁判所が申立書類を審査し、不明点などの説明を求めてきますので、説明文を書面にまとめ裁判所に提出します。その後すぐに、返済予定額と同額を自分の専用口座に積み立てていただきます。その後、個人再生の要件を満たしていると思われるときは裁判所により個人再生手続開始決定が出されます。再生計画案という圧縮後の返済計画を裁判所に提出します。再生計画案に問題がなければ裁判所から再生計画認可決定が出され、2週間後確定します。認可決定が確定したところで、確定証明書を取得し、各債権者から返済口座の聞き取りを行います。返済口座の収集が終わり、返済日が近づいたところで、返済案内とともに精算書類をお渡しします。お受け取り後、返済計画に基づいて返済を開始していただきます。返済計画通りに返済を完了すれば完済となります。個人再生の申立てから精算書類のお渡しまで6~8か月かかります。※期間はあくまでも目安となります。

よくあるご質問

個人再生の費用は分割払いが可能ですか
個人再生では、すべての手続きで無理のない費用の分割払いが可能です。返済が必要となる手続きでも 原則費用の積み立てと返済が併行することはありません。
個人再生の手続きを自分ですることは可能ですか
可能ですが、個人再生はすべての債務整理中で一番複雑な手続きなので、自分で申し立て、申し立て後の処理をすることは、困難を極めると思われます。
個人再生をすると保証人に迷惑がかかりませんか
個人再生の手続きは、すべての債権者を手続きにいれなければならず、保証人が付いている債権については、保証人に請求が行きます。したがって、保証人には間違いなく迷惑がかかります。

運営会社:グリーン司法書士法人

大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人
大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人です。
表面的な手続き業務だけではなく、背景にある「根本的な問題点」の解決方法をご提案します。
相続・遺言、債務整理、家族信託など、かかりつけのホームドクターのようにご相談者に寄り添います。 夜間・土日祝の無料相談も承っています。 お問い合わせはHPのお問い合わせフォームやお電話で承っております!

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