消滅時効とは、一定の期間に行使しなかった権利を消滅させるという法律上の制度です。債務者の立場からいえば、債務が消滅することになります。
しかし、時間が経つだけで完全に消滅するというわけではありません。近年、消滅時効にかかった債権でも裁判をしてくる業者や債権回収会社が増えています。というのも、この場合に何も手を打たなければ、ゼロになったはずの借金が復活することになるからです。そのほかにも借金問題を時効で解決するためには、してはならないことがいくつもあります。
意外と多いのがこのケースです。債権を譲り受けた債権回収会社からの請求だと、借りた覚えがないので、架空請求と思ってしまうことがあるようです。督促状と思い込んで捨てた郵便物の中に、債権譲渡通知などが含まれていたというケースでよく起こります。
これを無視していると、せっかく時効で消えていた借金が復活し、さらにいつでも差押えができる状態になってしまいます。
時効の期間が経過した債権について請求する業者の中には、1,000円でもいいから支払ってほしいと言ってくる業者がいます。この場合、少しでも払ってしまうと、貸金業者や債権回収会社などの債権者は、払ってもらえると認識してしまいますので、後からやっぱり時効で借金が消滅していることの主張(時効の援用)をしたいと思っても、できなくなります。再度、時効の期間を経過すれば、再度債務の時効消滅を主張することができますが、債権者がその後も債権を放置するということは考えにくいので、実質的に主張できなくなります。
支払の猶予を求めることであっても、待てば払ってもらえると債権者が認識してしまうため、支払ってしまうことと同様の結果となります。債権者は通常録音をしていると考えた方がいいので、一言をもって消滅時効の援用ができるかどうかの結果が180度変わってきます。
※大きな注意点のみ挙げていますが、注意すべき点はこれだけではありません。
上記で、まずは借金などの債務が消滅時効にかかっている場合の注意点を挙げましたが、そもそも消滅時効にかかっているかどうかという点も問題となります。時効となる期間は、債権の種類によってまちまちであることが一点目です。そして、もう一点は、時効の期間経過が途中で中断されていないかどうかです。途中で貸金業者や債権回収会社から裁判をされている場合は、その裁判が確定したときにリセットされます(リセットされた上で期間が延びることもあります)。途中で支払いについての約束を交わした場合にも同様にリセットされます。
なにぶん長期間支払っていない借金についての話なので、昔の事で覚えていないという依頼者の方がほとんどです。また、住民票を家族のもとに置いたまま住所を転々としており、訴状などの裁判書類が届いたかどうか分からないので、訴訟などの裁判をされていたかどうかも分からないというケースもよくあります。したがって、判断には債権者とのやり取りが必須となりますが、注意事項にもあるように油断したひとことでせっかく消せた借金が復活するということがありますので、専門家に任せていただいた方が安全です。
銀行・貸金業者・信販会社の債権については、原則5年が時効期間となります。したがって、訴訟などの裁判を起こされていなければ消滅時効の援用で解決できる可能性が高いといえます。
借りたはずの借金額の何倍もの請求が来ているということは、遅延損害金が相当な額となっていると考えられます。遅延損害金が相当な額となっているということは、相当な期間が経過しているといえますので、途中で中断しているということがなければ消滅時効の援用で解決できる可能性があります。
ずっと前の借金についての裁判をされるのは、時効を中断させようという場合と、無視してくれることを期待している(時効消滅した債務の復活を期待している)場合が考えられます。しかし、この場合は時効を検討するしない以前に、放っておいてはいけないケースです。すぐにご相談されることをお奨めします。
見知らぬ債権者から訴訟裁判などで請求を受けているということは、相当な期間が経過する中で貸金業者の名称が変わってしまっていたり、債権回収会社がもともとの債権者から債権を譲渡されていたりするケースが考えられます。上記と同様裁判をされている場合は、放置してはいけません。
そうした業者は、債務者の「近いうちに払う」であったり「待ってほしい」であったりといった言質を録音しようとしている可能性があります。債務を認めてしまうと、時効となる期間(または再度時効を援用できる期間)が再スタートしてしまいます。時効を主張すると言っても、法律の不慣れにつけこんで請求をやめない可能性もあります。債権者との直接の接触をシャットアウトして、専門家に任せていただくことが望まれます。
上記と同様に、少しでも支払って債務を認めてしまうと、時効で解決できなくなる可能性が高くなります。こちらも直接の接触を断つのが安全です。
ローンを組もうと思っていても、昔の借金滞納の情報(事故情報・ブラックリスト)が残っていて、審査に落ちるということはよくあります。時効で債務を消滅させた場合は、効果が過去にさかのぼるので、信用情報がすぐに消えるという可能性もあります。ただし、債権者の取扱いや信用情報機関の種類によります。事実と違う場合を除き、信用情報を削除するよう働きかけるなどもできません。
借りたお金は返済するということが大原則です。しかし、様々な理由で長期間返済ができないという事は起こり得ます。そうした場合において、たまたま時効の要件を満たしていたときにおすすめする手続きが、消滅時効の援用です。なので、時効の期間が満了するまであと何年もあるのに、「時効まで数年まってみよう」というのはおすすめしません。
長期間払っていなかった借金債務について意識しはじめるということは、「債権者の請求」や「ローンの審査落ち」というきっかけがあったはずです。債権者の請求があったことは言い換えると、債権者が回収しようとしているということです。となると、あと何年も債権者が放置してくれるとは想定するのは現実的ではありません。また、ローンの審査落ちをする場合には、少なくとも時効の期間が満了するまでは、信用の事故情報を消すことができませんし、時効の援用をしてから5年間貸し倒れ情報を掲載されることもあります。
どちらのケースでも、待っている間に裁判をされれば台無しになりますし(利息損害金がたまるので時効完成の直前で裁判をしてくるというケースも多数あります)、どっちつかずの不安定な状態を数年続けるということは精神衛生上よろしくありません。
こうした場合には、利息・遅延損害金を軽減してもらい、早めに返済を完了するという「任意整理」の手続きをおすすめします。
着手金 | 0円 |
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基本料金(1社) | 19,800円 |
過払い返還成功報酬 | 取り返した額の20% (裁判での回収の場合25%) |
減額成功報酬 | 減額報酬は頂きません。 |
解決報酬(解決書類等の個数) | 19,800円 |
※具体的な事情により必要経費が変わることがございます。無料相談にてご確認ください。