個人再生のメリット・デメリットとは・・・
個人再生をするメリットとしては、介入通知により貸金業者からの取り立て・支払いをストップできる、借金を減額できる可能性がある、などがあります。デメリットとしては、手続きが複雑なため、時間がかかるなどがあります。
以下に、詳細をわかりやすくご説明していきます。

個人再生のメリット
個人再生の手続きをとることで以下のようなメリットがあります
- 介入通知により貸金業者からの取り立て・支払いをストップできます
- 利息制限法で定める利率を超える貸付があった場合、引き直し再計算により減額が可能です。
- 利息制限法による引き直し再計算した元本からさらに減額できる可能性があります。したがって、任意整理よりも更に借金を減額できる可能性があります
- 自動車や保険など財産を保持したまま手続が可能です。
- 住宅ローン特例を利用することで、住宅を残したまま手続きをすることが可能です。(住宅ローンの支払いがネックとなっている場合には、銀行の同意があれば、リスケジュールしてから個人再生を行える可能性があります。)
- 自己破産と異なり、職業制限や資格制限がありません
- 自己破産と異なり、ギャンブルや浪費が原因であっても利用可能です
- 法的整理を行わなければいけないと思っていても、実は多額の過払い金が発生している可能性があります。
個人再生のデメリット
個人再生には以下のようなデメリットがあります
- 債務整理中一番手続きが複雑なため、時間がかかる。
- 任意整理と異なり、債権者を選んで手続きすることができない
- 自己破産と異なり、一定額は払っていく必要がある
- 民事個人再生は官報(政府が発行する刊行物。一般的に馴染みが薄い公的な広報誌です。)に記載されるため、絶対に秘密で行うということが難しい。
- 返済を滞った場合には、強制執行を受ける可能性があります。ただし、個人民事再生は、返済計画を厳しくチェックされますので、無理のある返済とはならないはずです
- 信用情報機関に事故情報※が記録されるため、記録が消えるまで借入れやローン組みが困難となります。ただし、借金がしばらくできないということは、借入れに頼らない生活習慣を回復する契機にはなるはずです ※ブラックリストと一般に言われていますが、そのようなリストがあるわけではありません
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