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一部の借金(債務)だけ自己破産することは可能?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

本来、自己破産手続きは、債権者が平等に残余財産分配を受けるための手続きなので、一部の借金(債務)だけ返済し、一部だけ免責を受けるということはできません。

一部の借金(債務)だけ自己破産できるの?

債権者平等の原則

破産法の大原則として、債権者平等の原則というものがあります。これは、破産手続上、債権者は法人であれ個人であれ平等に扱わなければならない、という原則です。返済しないなら全ての債権者に対して返済しない。財産の配当をするなら債権額に応じて平等に按分する、といった形で現れます。

一部の借金(債務)だけ自己破産すると

 一部の債権者をわざと隠したまま破産を申し立てた場合、免責不許可事由に当たりますので、手続きに入れた借金は免責されません。また、隠した債権者の債権ももちろん免責されませんし、以後も非免責債権として扱われることになります(破産法253条1項6号)。そのため、忘れていたからといって二度目の破産を申し立てても免責されないということになります。

一部の借金(債務)だけ自己破産はできない

 繰り返しますが、破産手続上は消費者金融や銀行などからの借金も、親族や友人などからの借金も区別なく同列・平等に扱われます。この友人には大きな恩があるからこれだけは返済したいので隠す、などという特別扱いはできません。
破産法上の問題だけでなく、刑法的にも詐欺罪に当たる可能性がありますので、破産をする場合はすべての債権者を必ず手続きに入れましょう。

よくあるご質問

債権者平等の原則とは
破産法の大原則として、債権者平等の原則というものがあります。これは、破産手続上、債権者は法人であれ個人であれ平等に扱わなければならない、という原則です。返済しないなら全ての債権者に対して返済しない。財産の配当をするなら債権額に応じて平等に按分する、といった形で現れます。
一部の借金(債務)だけ自己破産するとどうなる?
一部の債権者をわざと隠したまま自己破産を申し立てた場合、免責不許可事由に当たりますので、手続きに入れた借金は免責されません。また、隠した債権者の債権ももちろん免責されませんし、以後も非免責債権として扱われることになります(破産法253条1項6号)。そのため、忘れていたからといって二度目の破産を申し立てても免責されないということになります。
一部の借金(債務)だけ自己破産はできる?
破産手続上は消費者金融や銀行などからの借金も、親族や友人などからの借金も区別なく同列・平等に扱われます。この友人には大きな恩があるからこれだけは返済したい、などという特別扱いはできません。

         
本来、自己破産手続きは、債権者が平等に残余財産分配を受けるための手続きなので、一部の借金(債務)だけ返済し、一部だけ免責を受けるということはできません。破産法上の問題だけでなく、刑法的にも詐欺罪に当たる可能性がありますので、破産をする場合はすべての債権者を必ず手続きに入れましょう。
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