東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
自己破産をしたのが家の所有者の場合、家を失うことになります。
自己破産とは「破産」、つまり、財産をくずして(現金化)して債権者に分配する手続きが本来の意味となります。したがって、財産である家の所有者が自己破産を行った場合、家を失うという仕組みです。
パターンとしては2種類あります。
まず住宅ローンがついている家の場合は、銀行などの金融機関が競売にかけるパターンになります。
次に、住宅ローンがついていない家の場合は、自己破産手続きで裁判所から選ばれる管財人が、家を売却するパターンとなります。
いずれにしても、自己破産をする方が家を所有していた場合には、家を失ってしまうことになります。
反対に、家の持ち主が家族である場合には、家を取られることはありませんので、そのまま家に住み続けることが可能です。
しかし、家族所有ならいいかと言って、財産を逃すために家の名義をかえたりしないでください。裁判所から選ばれる管財人が、このような行為を見逃すはずがありません。財産逃しは「否認」(なかったことにすること)され、下手をすると、破産ができないことがあります。さらに、最悪の場合、詐欺破産罪(破産法265条)という犯罪に該当してしまいます。
ですので、財産隠しは絶対にやめましょう。
自己破産をすると、所有していた家は失ってしまいます。しかし、借金はあるが、今の住所に住み続けたいという希望は「かなえられる可能性」があります。
方法として3つです。
1 リースバック
リースバックとは、所有している家を売却して、買主から借りなおす(賃借)という方法です。この方法は、家の所有権こそ失ってしまいますが、生活は今までどおりの家で行うことができます。さらに、競売などの張り紙をされることもないので、近所にバレる恐れも低いです。
ただし、家は他人所有になるので、今まで以上に大事に扱わなければなりません。また、買主を見つけるのは困難ですので、信頼できる専門家に相談することをおすすめします。ここでいう専門家とは、弁護士や司法書士がこれに当たります。
2 住宅ローン特例付き個人再生
住宅ローン特例付き個人再生とは、家の売却価値より、住宅ローンの残額が大きいときに力を発揮する手続きです。
住宅ローンはそのままに、そのほかの借金を圧縮できる強力な手続きとなります。裁判所を通す手続きで、利用するための要件が多く複雑なので、こちらも専門家へ相談されることをオススメいたします。
3 任意整理
返済回数を伸ばしつつ、利息をカットすれば払えるという方は任意整理をオススメします。家を残したまま返済の負担を軽くすることができます。
自己破産をしたいけど、家が心配という質問はよく受けております。弊社では、豊富な自己破産案件の実績があり、自己破産の際の「家」問題に対して多くの回答をご用意できます。
また、必ず司法書士の無料相談にて診断を受けていただきますので、不必要に家を失うことはありません。
大事な財産である家のことです。手遅れにならないうちにご相談ください。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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