東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
「弁済義務があるのは債務者本人だけである」というのが、契約一般の大原則です。このことは自己破産するかどうかにかかわらず当てはまります。なので、破産者本人が債務者となっているものについて、債務者本人以外の者(家族など)に請求が来たとしても、支払う必要はありません。
もっとも、債権者も通常はその辺りの事情を十分に理解しています。請求が来ているということは、請求ができるだけの何らかの原因があるからだと考えるのが妥当です。
債務者本人が支払えない(支払わない)時に、代わりに支払う義務を負っているのが保証人です。そして、債務者本人が自己破産をした場合、その破産の効力は保証人に及びません(これを破産の相対効といいます)。本人が破産したからといって保証人の返済義務までなくなるわけではありません。
家族が保証人になっている場合には、債権者の請求に根拠がありますので、支払わなければなりません。支払えない場合は、そのご家族の方自身について債務整理等を検討することになります。
住宅ローンの場合などに多いですが、連帯債務者の場合も基本的には保証人と同様です。債権者の請求には根拠がありますから、支払うことが必要です。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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