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自己破産の理由が何でも自己破産できる!?免責が認められるには

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産で免責を認められる条件

自己破産では裁判所から免責の許可を得て、借金をゼロにして人生の再出発をすることが目的です。ここでは、どんな事情や理由があろうと借金が免責されるのかを見ていきましょう

自己破産が認められるためには、3つの条件があります。
・借金の返済期日が来ている
・どう頑張っても債務が支払えない
・免責不許可事由に該当しないこと

前の2点については、分かりやすいでしょう。

1点目について、もし返済期限が10年後だったなら、それまでに払えるようになるかもしれません。借りるというのは返すという大前提があるので、まずは返済期限に支払えるように頑張りましょう、ということです。他方、すでに返済期限が来ていて「今、支払えない」という状況になったときは、自己破産という救済制度を利用することができるのです。

2点目について、「どう頑張っても債務が支払えない」というのは、まずは返済のための努力をしましょうということです。たとえば、「借金が5万円しかないけど、働きたくないので支払えない」というのは債務が支払えない状態ではありません。また、「子どもの塾代が毎月10万円かかるので、借金返済のために5万円も支払えない」というのも支払えない状態には該当しないでしょう。

では、余り聞き慣れない3点目「免責不許可事由に該当しないこと」とはどういうことでしょうか。次で説明します。

免責不許可事由

免責不許可事由とは、自己破産を申し立てた場合に、無条件では免責を与えるべきでないと考えられる理由や事情のことを指します。免責不許可事由があると裁判所から免責許可が出にくくなります。

免責不許可事由に関しては、破産法252条1項で定められています。

・債権者の財産を不当に減少させる行為
・不当な債務負担・換金等行為
・浪費やギャンブルでの借金
・詐欺による信用取引
・業務や資産状況の帳簿の改ざん
・債権者名簿に嘘を記入する
・管財人や裁判所に協力しない

このように例えば、ギャンブルを理由とする借金は免責不許可事由に該当することになります。しかし、安心してください。このような理由による借金であっても、その他の事情を総合的に判断して裁判所が免責させてもよいと判断すれば、自己破産で借金をゼロにできる可能性があります。

当社に自己破産書類作成をご依頼頂いた方お客様のデータでは、免責不許可事由がある方についても99%以上の方は免責を受けられています。理由によっては、自己破産を得意とする事務。所とそうではない事務所とでは、結果に差が出る可能性があるので、自己破産を得意とする事務所に依頼される方がいいでしょう。

きちんと手続きをすれば、免責不許可事由があっても免責は認められる可能性が高いので、どのような理由があろうと、裁判所に嘘はつかないようにしましょう。

嘘の理由で自己破産するとどうなる?

免責不許可事由の中にも当てはまるものがありますが、嘘の報告をすると自己破産で免責が受けられない場合があります。
例えば、ギャンブルや浪費で借金をした場合、弁護士や司法書士に正直にその理由を話しにくい場合もあるでしょう。しかし、自己破産含め債務整理手続きをする際に、嘘をついてしまうと何らかのきっかけでつじつまが合わなくなり、嘘ということがバレてしまいます。嘘をつかずに正直に自己破産の理由を述べた場合でも、免責が認められた事例をご紹介します。

ギャンブルでの自己破産

Aさん
仕事のストレスを発散するために、パチンコと麻雀で浪費。給料は毎月の借金返済に充て、不足する生活費とギャンブルへの資金調達にキャッシングをしていたが、額が大きくなり支払えなくなった
→借金に至るまでの経緯を反省し、これからの生活では収入に見合った生活を送ることを説明

住宅ローン

Bさん
実際の収入よりも多いであろう自営業がうまくいっていたときの収入を申告し、住宅ローンを組んだ。事業がうまくいかなくなり、月々の返済ができなくなった
→包み隠さず事実を報告し、返済不能であることを説明

生活保護

生活保護を受けていたが、病気にかかり高額の医療費が必要になったため借金をした
→生活保護を受けている状況で借金すると不正受給とみなされますが、病気の治療のためという理由を説明

ご覧のように免責不許可事由があっても免責は受けられる可能性はあります。まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

自己破産を選択できない理由もあるので注意

自己破産で借金問題を解決する際に気をつけることは、借金をした理由だけではありません。

自己破産手続き中の職業制限

それは、自己破産の手続き中に就けない職業があるということです。

たとえば、自己破産の手続き中は次のような職業に就くことができません。

・士業
 宅地建物取引士(宅地建物取引業法18条1項2号)
 公認会計士(公認会計士法4条4号)
 税理士(税理士法4条2号)
・公証人(公証人法14条2号)
・警備員(警備業法14条1項)
・交通事故相談員(交通安全活動推進センターに関する規則4条1項2号)

自己破産の申し立てをしてから、4~8ヶ月ほど資格制限を受けることになります。
自己破産手続きで、制限がある職種だと思っても、実際には制限がかからない場合もありえます。専門家である司法書士や弁護士に相談すると、最適なアドバイスがもらえるでしょう。

家族に絶対に秘密

自己破産は家族の収入状況などを裁判所に報告する必要があるので、秘密で行うことが難しい手続きです。借金を作った理由次第では、家族に知られると困るケースもあります。

そのような理由がある場合は、自己破産以外の解決方法を検討する必要もあります。

残したい財産がある

自己破産は必要最低限の財産を除いて、借金の返済に充てられます。

したがって、住宅など、どうしても残したい財産がある場合にも自己破産以外の解決方法を検討する必要があります。

他の債務整理を検討しよう

借金の理由に重大な免責不許可事由があったり、職業制限など自己破産を選択することができない理由がある場合は、他の債務整理を検討しましょう。
経験上申し上げますと、どんな借金問題でも「債務整理」で解決します。
したがって、どうしても自己破産で免責を受けられない理由がある場合に、他の債務整理を検討することは、借金問題解決について大変有効なのです。

債務整理には他に次のような種類があります。どちらも、免責不許可事由があっても行えますし、職業制限もありません。

・任意整理 利息カットして長期分割で支払う。
・個人再生 借金を減額して分割で支払う

当社では、自己破産をご希望の場合であっても、詳細に事情を伺い、自己破産で支障がでる理由のある方には別の解決方法の提案も欠かしません。無料相談でしっかりサポート致します。

まとめ

債務者にやり直しの機会を与えるために、自己破産という手段があるため、裁判所は多少の免責不許可事由があっても免責を認められることは多いです。
免責不許可事由に当てはまるのではないかと不安な方もいらっしゃると思いますが、大阪債務整理自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人は自己破産手続きにおいて豊富な実績があります。
自己破産が最善策であると裁判所に認識してもらえるように対応することが可能であり、必要書類の準備もスムーズに進めることができます。
自己破産しようかお悩みの方は、ぜひ無料相談にお越しください。オンラインでもご相談できます。

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