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借金の減額で破産は避けられるかもしれません!
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親が自己破産した場合、家財道具と20万円以下の財産、99万円以下の現金を除き、金銭的に価値があるものはほぼ処分の対象になります。しかし、その中に子供の財産は含まれません。親の財産と子供の財産は別物とされるので、子供の財産は処分対象ではありません。
例えば、自宅に親が所有する車と子供が所有する車があった場合でも、親の車は処分の対象ですが、子供の車は処分の対象ではないので、そのまま所有することができます。
自己破産しても戸籍に記載されることはありません。子供の進学や結婚などに影響はありませんので、ご安心ください。自己破産したときに記載されるのは、自己破産した本人が信用情報(ブラックリスト)に記載されるのであり、戸籍を見たからと言って自己破産したかどうかはわかりません。
親が自己破産した場合、債権者はその子供や妻を標的に借金を取り立ててくるのではないかと、心配される方がいます。しかし、子供が保証人になっている場合を除いて、自己破産した親の借金を子供に対して取り立てることはできません。
親が自己破産した場合、5~10年はブラックリストに事故情報が記載されるため、親はクレジットカードを新しく作ることはできません。しかし、子供の信用情報には影響しないため、子供がクレジットカードを保護者の同意なしで作れる年齢(18歳)に達しているなら、子供は自分名義のクレジットカードを作ることが可能です。ただし、住所等から親の事故情報が分かり、審査が通りにくい場合があります。
両親(あるいは両親のどちらか)が自己破産している場合でも、子どもの結婚に関しては、一般的に影響はないでしょう。ただし、噂や自分の口で伝える以外の方法で知られることも考慮して、事前にお相手に伝えておくことをおすすめします。
子供が親の借金の連帯保証人になっている場合は、親が自己破産すると、代わりに保証の範囲内で子供が借金を返済する必要があります。しかも、連帯保証人は借金を一括で返済しなければいけません。一括返済が難しい場合は、子供も債務整理を検討した方が良いでしょう。
持ち家は換価処分されるので、親の持ち家に住んでいる場合は、住み続けることはできません。したがって、自己破産の手続き中に引っ越さなければならないため、子供が就学中の場合、学区が変わり転校が必要となることがあります。
自己破産をした場合、自己破産した人の財産は管財人によって配当されます。その中でも子供のために加入している学資保険は、どうなるのでしょうか。
学資保険の被保険者は対象者である子供ですが、契約者は親がなることが一般的です。
子供の財産は、自己破産の財産介入の対象からは外れますが、学資保険に関しては、親がお金を積み立てているので、親の財産とみなされます。
そのため、学資保険の解約差戻金が20万円を超える場合は差し押さえの対象となります。
【学資保険を差し押さえられないようにするには】
基本的には、解約金が20万円以上の場合には、差押えを免れません。
生活に困窮しているような場合、契約者貸付を利用して、学資保険を担保に保険会社からお金を借りた場合、解約金が20万円未満となるときがあります。その場合は差し押さえの対象となりません。ただし、契約者貸付を受けた金銭を隠したりすると、犯罪になる可能性がありますし、不当とみなされれば20万円未満であっても管財人が否認する可能性があります。よって、契約者貸付を使って意図的に解約金を下げるのはオススメしません。
孫(破産者の子ども)のために祖父が契約した学資保険がある場合は、破産者の財産とはみなされず、祖父の財産とされるので、子どもには影響がありません。
ただし、管財事件とならないためにもこのような保険契約があることは事前に裁判所に申告しておいたほうがいいでしょう。
未就労の子供に貯蓄がある場合、その貯蓄を配当に回すように管財人が要請してくることがあります。
というのも、未就労の子供には収入がないはずなので、貯蓄の元は自己破産する人、つまり親の収入であるということが多いです。したがって、管財人は自己破産する人の財産と子供の貯蓄を同一視して、配当に回すよう要請してくることがあるのです。
名義人が子供であっても、親が自己破産した経緯があるために、保証人にはなれません。その場合は、奥様に連帯保証人になってもらったり、親族に保証人になってもらえば良いでしょう。
奨学金については、申請する際には親が自己破産歴があるかどうかは、関係ありません。まったく関係ないわけではなく、奨学金は子供の名義でも申請できるため、借り入れは可能です。ただ、それがむずかしい場合は、機関保証制度を利用することになるでしょう。
親の会社が倒産した場合、本来会社と代表者個人は別ではありますが、中小企業の多くは代表者が個人保証しています(2017年83%、2020年73% 東京商工リサーチ調べ)。
したがって、会社債務を個人的に保証している場合、会社の破綻は個人の破綻と同じ意味になり、子どもが独立していれば特に影響はないが、在学中などであれば影響は少なくないでしょう。
| 家や車 | 影響あり(賃貸や査定価格20万円以下の車は影響なし) |
|---|---|
| 子供名義の財産 | 基本的に影響なし |
| 子供が保証人の場合 | 子供に返済義務が移る |
| 子供の学資保険や奨学金 | 影響あり |
| 子供のクレジットカードや借入の審査 | 基本的には影響なし |
自己破産するときには、自分だけならまだしも子供への影響は気になりますよね。
これまで述べてきたように、親が自己破産した場合、子供への影響が無いわけではないので、子供とよく話し合い、専門家とも相談したうえで、自己破産以外の債務整理も検討して進めていくほうがよいでしょう。

所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!