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任意整理すると家族に秘密で借金問題の解決ができますか?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

基本的には、任意整理は家族に秘密ですることが可能です。

任意整理は家族に秘密でできる

任意整理のメリットのひとつが、他人に内緒で進められる点です。

任意整理は家族に秘密ですることはできますか?

専門家から受任通知を送ると、本人への請求は止まるのでバレる可能性は低くなります。また、手続に入れる債権者も選択できるので、たとえば、A社の返済を止めると怪しまれるからここは今まで通り払って、残りのB社とC社を整理しよう、ということもできます。専門家から依頼者への連絡も依頼者の指定・希望の手段にて行います。そのため、基本的には秘密のままで進められます。

任意整理を家族に秘密でするよりも

100%絶対に秘密にできる保証はありませんが、秘密にしたいからといってそのままにしておくと、債権者から訴訟を起こされ、訴状が自宅に届いて家族にバレる、またさらにそこから判決が確定して給与の差し押さえなどということになると勤務先にもバレる、という悪循環に陥る可能性があります。

任意整理するなら、まずは専門家に相談

悩む前にまずは専門家に相談してみましょう。債務整理は、ご本人からの依頼を頂かなければ進められません。大阪債務整理・自己破産相談所への無料相談のご予約はお問い合わせかLINEのメッセージにて!夜に頂いたお問い合わせは、翌日の午前中にスタッフが1件ずつ確認をし、ご返信いたします!土日祝日も受付しております。

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