東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談

自己破産とは、借金の返済が出来なくなってしまったときに、裁判所を介して全ての借金の支払い義務を免除してもらう債務整理の手続きの一つです。未払いの税金などを除き、原則として全ての借金がなくなるので、生活を立て直すことができる救済制度です。
ただし、破産者本人の財産で、一定以上の価値がある財産は手放さなければなりません。
自己破産の手続きにおいて、破産手続開始時に破産者が有している財産は原則として「破産財団」に組み入れられます。そしてこの破産財団を破産管財人(裁判所から選任される)が管理し、お金に換え、債権者に配当します。
しかし、全ての財産が破産財団に組み入れられる訳ではありません。生活に必要な最低限の財産は手元に残すことができます。この残すことができる財産を「自由財産」といいます。
つまり、自己破産をしたとき、差し押さえになる財産が破産財団であり、差し押さえにならない財産が自由財産です。また、差し押さえの対象になるのは破産者本人の所有物のみです。家族のものであれば差し押さえの対象にはなりません。
破産財団に組み入れる財産は、換価価値があり、破産手続開始時に破産者の所有のもので、差押禁止財産に該当しない財産であることが求められます。
破産財団として差し押さえになる可能性がある主な財産は以下のものです。
自由財産として差し押さえにならない主な財産は以下のものです。5章で詳しく解説します。
自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」という2種類の手続きがあります。
破産者に配当するべき財産がある場合は、管財事件となります。
管財事件の場合、財産の調査や管理、処分を行う破産管財人が裁判所から選任されます。
一方で、配当すべき財産がなく、重大な免責不許可事由(自己破産を認めるのにふさわしくないと裁判所が判断するような事情)もない場合は、裁判所が破産管財人を選任しないことがあります。この破産管財人の選任されない手続きが、同時廃止事件です。
同時廃止事件の場合、そもそも配当すべき財産がないので、財産を差し押さえられるということはありません。
管財事件か同時廃止事件かを決めるのは裁判所ですが、破産財団(自由財産を除いた財産)で管財人費用をまかなえるかどうかがポイントになります。一つの目安としては、破産財団の価値が20万円以上あるかどうかです。ただし、この20万円の基準は裁判所によって異なるので注意が必要です。
まかなえない場合は同時廃止事件となり財産が差し押さえられません。まかなえる場合は管財事件になります。



それでは、次に、差し押さえになるかどうか気になる財産について、具体的に解説していきます。
家具やテレビは、生活に必要となる最低限の財産と見なされ、差し押さえの対象外となり手元に残すことができます。
具体的には以下の家具です。
また、テレビを含む以下の家電は、原則的に1点のみが差し押さえの対象外になり、残りの台数は差し押さえられる可能性があります。
ただし実際の対応と異なる可能性もあります。
自動車は価値のある財産と見なされ、差し押さえの対象となるのが一般的です。しかし自動車を手元に残したいという方もいるでしょう。
ここでは車が差し押さえの対象とならない場合や、車を残す方法について解説します。
ローンの支払いが完了している場合や一括払いで自動車を購入した場合と、自動車ローン返済中の場合は状態が異なるので、別々に紹介します。
この場合は自動車の価値によっては、手放さずに残せる場合があります。
自己破産では、20万円以上の価値がある財産が差し押さえの対象となりますので、自動車の評価額が20万円以下の場合は差し押さえの対象にならず、没収されない可能性が高いです。
自動車が差し押さえの対象になるか気になる場合は、事前に中古車販売店やディーラーなどで査定することをおすすめします。
自動車の評価額が20万円を超える場合、差し押さえの対象になります。
その場合、裁判所に自由財産の拡張を申し立て、それが裁判所によって認められれば自由財産として処分しなくてもよくなります。しかし、自由財産の拡張はかなり高度の必要性があるときのみ認められるので、通勤や送迎に必要であるという程度の理由ではほとんど認められません。
高度の必要性がない場合には、自動車の評価額に相当する金額を破産管財人に支払うことにより、差し押さえを回避する方法があります。
支払うことができない場合には、個人再生や任意整理など自己破産以外の債務整理の手続きを検討することになるでしょう。
ただし、一度管財人が付いてしまったら自己破産の取り下げができないので、残したい財産がある場合は、申し立て前にしっかり検討する必要があります。
自動車ローンはほとんどが所有権留保付ローンです。これは、所有権が債権者に留保されているので、自動車ローンの返済が終わっていない場合、自動車の所有権はローン会社にあるということです。
所有権留保が設定されている場合、自己破産すると、自動車はローン会社に没収されることが多いです。
ローンの残っている自動車を残すためには、殆どの場合において、ローンの残額をすべて支払うことになります。ただしその場合には債務者本人が支払うことはできません。親族など第三者に支払ってもらうか、ローンを引き継いでもらうという方法になるでしょう。
しかし注意したいのは、第三者にローン残額をすべて支払ってもらったとしても、自動車に20万円を超える価値があれば、破産手続きにおいて破産管財人により換価処分されてしまうという点です。
第三者に支払ってもらうとしても、その前にその自動車の評価額を査定しておく必要があるでしょう。
多くの方はドラマや映画の印象から、差し押さえとなると、誰かが家に来て家財道具に差押と書かれた赤紙を貼っていくのではと思っているかもしれません。しかし、基本的には、自己破産の手続き中に誰かが家に来て赤紙を貼っていく、ということはないので安心してください。
家財道具に赤紙が貼られるのは、強制執行が行われた場合です。
借金の返済が長期間滞った場合、債権者が借金を回収するため裁判所に申し立てを行い、債務者が私的に財産を処分しないよう、裁判所が財産を差し押さえることです。
自己破産の場合、強制執行が行われることは原則的にはありませんが、例外として動産執行(動産の差し押さえ)が行われた際には、家財道具に赤紙が貼られるケースも考えられます。
動産執行によって赤紙を貼られた動産は、その後入札希望があれば現金化され、債権者への配当金として支払われます。
自己破産をすると、破産した時点で持っていた資産は処分されて債権者へ配当されます。このことから「自己破産をすると財産を差し押さえられる」といわれますが、実は正確な表現ではありません。強制執行としての「差し押さえ」が行われるわけではないので、ご注意ください。
自己破産で差し押さえにならない財産、つまり自由財産には以下のようなものがあります。
現金については、99万円まで残すことができます。
自己破産において、現金と預貯金は別物です。現金というのは手持ちのお金で、銀行や信用金庫などに預けている預貯金は、現金ではありませんので注意が必要です。
差し押さえが禁止されている動産や債権があります。
破産者が破産手続開始後に新たに取得した財産は破産財団に組み入れられず、自由財産として扱われます。
例えば、自己破産の手続き開始後に受け取った給料や賞与は、差し押さえの対象にはなりません。
「99万円以下の現金」「差し押さえが禁止されている財産」「破産手続き開始後に新たに取得した財産」という本来的自由財産を残しただけでは、破産者の最低限度の生活を維持できないという場合もあります。
そこで、本来的自由財産ではない財産であっても、裁判所が許可することによって例外的に自由財産として認められる場合があります。これを「自由財産の拡張」といいます。
自由財産の拡張については、多くの裁判所であらかじめ自由財産の拡張を認める基準が定められています。
例えば、東京地方裁判所では、20万円以下の評価額である預貯金・積立金、生命保険解約返戻金、自動車、敷金・保証金返還請求権、電話加入権、退職金債権などを自由財産として認めています。
ただし、この基準は裁判所ごとに異なることがあります。例えば預貯金の口座が複数ある場合、合計で20万円を超えるか、個別で20万円を超えるか、などの確認する基準が異なる場合があります。
破産手続において、破産財団に組み入れられることになった財産であっても、処分費用が高い物や買い手が中々見つからないような物など、容易に換価処分ができない財産というものがあります。
このような場合、破産管財人は裁判所の許可を得て、換価処分が不可能ないし困難な財産を破産財団から除外する措置をとることができます。これを「破産財団からの放棄」といいます。
破産財団から放棄された財産は、自由財産として扱われることになり、差し押さえの対象から外れます。
具体的には、買い手の見つからない田舎の土地などが該当します。
自己破産をして財産が差し押さえられたならば、どうしても家族には影響が出てきます。具体的にはどのような影響があるのでしょうか。
自己破産によって、破産者以外の家族名義の財産を没収されてしまうことはありません。しかし、家や自動車を手放せば、家族への影響も大きいでしょう。
家や土地などの不動産を失うことで引越しをすることになり、さらに転校や転勤、転職が必要になることもあります。そうなると家族への負担は大きいです。
また、自動車を手放せば、通勤や送迎に不便が生じる可能性があります。
自己破産をすると、信用情報機関に破産者の事故情報が登録されます。
破産者の家族の信用情報に事故情報が登録されることはありませんが、家族がカードを申し込む際に記入した住所や苗字が、社内のデータベースと照合され、破産者の家族であるということが審査に影響する可能性があります。家族が借り入れをする際は、破産者が利用したことのある金融機関は避けた方が安心かもしれません。
自己破産をすると、債務者本人の返済義務は免除されますが、保証人・連帯保証人に返済義務が移ります。
家族が保証人・連帯保証人になっている場合は、その家族が借金を返済することになるのです。家族もまた返済できないとなると、自己破産をすることになるかもしれません。
もし、保証人・連帯保証人に迷惑をかけたくないというときは、任意整理など違う債務整理の方法をおすすめします。司法書士や弁護士などの専門家に是非ご相談ください。
自己破産をしても家族に影響がないこともあります。
家族の進学、就職、転職、結婚などです。
また、自己破産の手続きをする中で、同居していない家族に裁判所から直接連絡をすることはありません。ですので、同居していない家族には、自己破産のことは知られにくいでしょう。
このように、自己破産ではさまざまな財産が差し押さえの対象となり、没収されてしまいます。しかし一方で、自由財産として手元に残すことができる財産もあります。
家具や家電、自動車など、どの財産が差し押さえの対象となるのか、個人では判断が難しいかもしれません。
ですので、自己破産の検討をする場合、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
グリーン司法書士法人では、借金問題に関するご相談を累計7,000件以上対応してきた実績があります。
現金や預貯金の取り扱い、給料や賞与を受け取るタイミング、自己破産後の影響など、自己破産の差し押さえについて、あらゆる面からアドバイスやご提案をいたします。
経験豊富な司法書士がサポートいたしますので、まずは、無料相談から東京大阪債務整理・自己破産相談センターにお問い合わせくださいませ。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!