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株式会社日本保証への消滅時効の援用について

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

株式会社日本保証

もともとは商工ローンの日栄でしたが、平成24年に武富士の消費者金融部門を吸収し、商号を日本保証に変更しました。

他社の債権も取り扱っているようですが、大半を占めているのが旧武富士です。もともと、武富士が消費者金融最大手の企業だったことから、現在でも多数の未回収債権が残っているようです。

和解

日本保証の扱う債権のほとんどは武富士のものです。また、最近では引田法律事務所が代理人についていることも多いようで、引田法律事務所が日本保証の回収業務を一手に引き受けているようです。

  • 武富士

武富士が破産したのは平成22年ことであり、当然ながら武富士の債権はそれ以前に発生したものです。日本保証は、このような武富士の債権を承継しているだけあって、消滅時効で終わるものも多いです。

グリーン司法書士法人でで処理した40件中、半数の20件が時効処理、5件が和解、辞任が8件、その他が法的整理等となっています。。

和解5件のうち2件が一括返済で、3件はいずれも月額1万円でまとまっていました。

このため、分割回数というよりは金額で最低1万円は取ってくると思われます。(債務名義があるケースで、損害金カット不可だが3~4年の分割に応じるという提案があった案件はある)

訴訟

昔はそこそこ訴訟があったようですが、最近はほとんどありません。

年数がたつにつれて消滅時効が完成している債権が増えてきていることや、訴訟を起こせばほぼ間違いなく司法書士や弁護士が対応することとなって消滅時効を援用されて終わることなどから、訴訟に消極的なのかもしれません。

過払い

そもそも、武富士が倒産しているため武富士への過払い金請求は一切できません。

  • 武富士の活動時期が1990年代~2000年代であったこと
  • 武富士が一気に経営悪化したのは過払い金返還請求が多発したこと

という事情から、武富士からの借入で過払い金が発生していること自体は多いように思います。しかし、いざ請求するとなると、過払い金の消滅時効(10年)が経過しており、請求できないことも増えてきています。

グリーン司法書士法人でも、平成25年(2013年)頃までは過払い案件がありましたが、近年ではありませんでした。

事務対応

ここまで説明してきたとおり、最近はほとんどすべてが時効の対応しかありません。日本保証側の対応も特に問題なく、援用が完了しスムーズに処理できます。

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