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オリンポス債権回収株式会社への消滅時効の援用について

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

オリンポス債権回収株式会社

平成12年に設立された債権回収会社で、主要な取引先は武富士やCFJでした。そのため、現在でもこれらの会社の債権を譲り受けたりして管理回収業務をしていることが多いです。

もっとも、武富士はすでに倒産しており、現在では日本保証が引き継いでいます。CFJも、現在では新規貸し付けを行っておらず、過去の債権の回収をオリンポスが担当しているという状況です。

このような事情のため、消滅時効が完成しているものも多いです。

和解

オリンポス債権回収株式会社との和解では、分割回数が60回程度とされることが多いです。稀にですが60回を少し超えた回数での和解実績も過去にはあります(64回の実績あり)。

オリンポス債権回収株式会社は、冒頭で述べた日本保証やCFJの他に、次のような会社から債権を譲り受けることがあります。

  • アプラス系列
  • エムズホールディング
  • ラックスキャピタル

ただし、消滅時効で終わることもけっこう多い会社なので、実際に和解交渉をするというのは、最近では比較的少なくなっています。

訴訟

グリーン司法書士法人に相談に来られる方の中には、オリンポス債権回収株式会社からの支払督促が届いた、という方も多くいます。

【支払督促とは】
簡易裁判所を通じて金銭の支払いを促すものです。

裁判所を通すので一定の威嚇力がある一方、申立人(債権者)の申立てにより、書記官のチェックだけで迅速に送ることができるものなので、よく利用されています。

しかし、よく調べてみると時効が完成しており、消滅時効を援用して終わるケースも多いです。

過払い

譲り受ける債権が日本保証(旧武富士)やCFJなど、現在では貸付業務を停止している会社のものであることが多いという事情から、過払い金についても消滅時効が完成しているものが非常に多いです。

少なくとも、グリーン司法書士法人で対応したオリンポス債権回収株式会社関係の事案について、過払い金を請求した案件はありませんでした。

事務対応

事務対応は普通です。全般的に話しやすいので手続きはスムーズに進みやすいです。

運営会社:グリーン司法書士法人

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