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アイフル株式会社への消滅時効の援用について

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

アイフル株式会社

京都に本社を置く大手消費者金融会社です。

過去には違法・強引な取立てで社会問題化したこともあり、平成18年には大手消費者金融として初めての全店舗業務停止命令を受けています。

現在ではそのような取立てはなくなっていますが、大手なので回収業務にはそれなりに力を入れているようです。

和解

アイフルの債務を抱えて相談に来る方も非常に多いです。アコム・アイフル・プロミス・レイクの4点セットは大抵の案件で入っていると言っていいほどです。

アイフルは、その子会社に旧株式会社ライフを抱えており、ライフ時代の貸付があるという方もたまにいらっしゃいます。

アイフルの和解の特徴として、「ほぼ必ず将来利息を付けた和解になる」ことが挙げられます。例外は、介入3か月以内くらいの短期間で和解提案をした場合です。

もっとも、将来利息を付けるといっても、提案した支払い月額をベースにして年利10%~2%あたりで3つほどの案を提案してくれるため、比較的早期にまとめやすい会社であると言えます。

訴訟

大手消費者金融のため、訴訟も非常に多いです。

ただ、基本的には受任中に訴訟予告が来ることは非常に少なく、相談時に訴訟提起されているものが多いという印象です。専門家が介入すれば一定の解決があると見込んで待つ姿勢なのかもしれません。

もちろん絶対に訴訟をしないというわけではありませんので、訴訟が提起された際には迅速に対応することが必須となります。

過払い

貸金業法改正前から存在する会社であり、それこそ違法な取立てで業務停止命令を受けたこともあるような会社なので、過払い案件も多いです。

ただし、現在では全体的に見て過払い案件は減少傾向にあります。「出る時は高額に出る」という感じでしょうか。貸金業法・出資法の改正から10年近くが経過し、過払い時効になるものも今後は増えてくるでしょう。

事務対応

対応は非常に優しく柔軟に対応してくれます。また、将来利息を付けられるものの和解のやり方・方向性がだいたい決まっているので、提案もしやすいです。

アイフルの場合、事務所ごとに担当者が決まっているのか、グリーン司法書士法人から提案した案件についてはほぼ必ず担当者が固定されています。この点も、和解提案をする側としては安心して交渉ができるひとつの要因だと言えそうです。

運営会社:グリーン司法書士法人

大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人
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