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株式会社クレディアへの消滅時効援用について

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

株式会社クレディア

静岡市に本社を置く会社ですが、平成20年に民事再生法の適用を受け、平成27年に貸金業登録を廃止し、現在では貸金業から撤退しています。

貸金業を廃業した後、日本保証からステーションファイナンスなどいくつかの事業を承継しました。

和解

グリーン司法書士法人が令和に入ってから受けた和解案件は3件です。偶然ですが、すべて一括返済で解決しているので、分割回数などの最新情報は分かりません。

これら3件は過払い金が発生した、相続財産を譲り受けたなどの特別な事情で一括返済可能となったものばかりなので、クレディアが一括でしか和解を受けない、というわけではないようです。

訴訟

時効直前に支払督促を出すことはあり得ます。2019年以降、グリーン司法書士法人で訴訟対応したものは5件。そのうち4件が時効で終了しています。

散発的に訴訟をしてくるようですが、そこまで熱心ではない様子です。

過払い

過払いは最近でもたまに出てきています。令和元年には100万円の返還で訴訟上の合意に至った案件もあります。金額としては数万円の少額なものから、100万円以上の高額案件まで幅広いです。

平成27年に貸金業を廃止してからそこまで年数が経っていないこともあり、過払い案件がまだ残っているのではないかと思われます。

事務対応

特に厳しいとか緩いとか聞いたことはありません。普通の貸金業者・企業として一般的な対応をしてもらえます。

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