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消滅時効制度とは、債権者(お金を貸した側)が債務者(お金を借りた側)から借金を回収する権利を行使しないまま、一定期間が経過したとき、その権利は消滅するという制度です。
一定期間とは、返済期日または最後の返済から、5年もしくは10年です。
それに加えて、時効援用の手続きをとることも重要な条件です。
ただし、債務者が借金の存在を認める「債務の承認」などの「更新事由」があると、時効は成立しません。また、時効が成立する時期を延期する「完成猶予」という制度もあり、注意すべき点が多くあります。
借金の時効が成立する条件は以下の通りです。
それでは、具体的にはいつからの借金が時効になるのか、この条件の詳細と注意点について解説します。
2020年4月1日に民法が改正され、消滅時効の制度にも変更がありました。借りた時期が2020年4月1日の前か後かで条件が異なるので、別々に説明します。
①2020年3月31日以前に借り入れた借金
この場合、時効期間は債権の種類によって異なります。
| 個人間・奨学金・信用協同組合・信用金庫・農業協同組合・労働金庫など | 10年 |
|---|---|
| 銀行・消費者金融・クレジット会社・携帯電話・年金・養育費など | 5年 |
| 医師への診療報酬など | 3年 |
| 弁護士報酬など | 2年 |
| レンタル料など | 1年 |
②2020年4月1日以降に借り入れた借金
改正後では、下のいずれかのうち、早いほうのタイミングで借金の時効期間が満了となります
| 債権者が借金の請求権を行使できることを知った時から | 5年 |
|---|---|
| 債権者が借金の請求権を行使できる時から | 10年 |
時効期間のカウントが始まる日は次のとおりです。
| 返済期日が決まっている場合 | 返済期日または期日後の最後の返済の翌日から数える |
|---|---|
| 返済期日が決まっていない場合 | 借金をした日または最後の支払いから数える |
しかし、かなり昔の借金の場合、返済期日や最後の支払いが正確にわからないことも多いでしょう。
最後の返済期日や支払日を調べる方法を紹介します。
①債権者からの督促状…督促状に最後の返済日がかかれている可能性が高い
②銀行の取引履歴…銀行振り込みで借金返済をしていた場合には、銀行の取引履歴で最後に振り込んだ日が分かります。最後の振り込み日の翌月が、最後の返済期日である可能性が高いでしょう。
③専門家を介して債権者に聞く…債権者に聞けば確実にわかりますが自分で行うことは避けてください。債権者と直接接触すると、借金が復活してしまうおそれがあるので、必ず司法書士や弁護士などの専門家を通して聞くことをおすすめします。
④個人信用情報機関…個人の信用情報を登録している信用情報機関は主に「JICC」「CIC」「全銀協」の3つです。これらから信用情報を取り寄せることで、自分がいつまで返済をしていたかを知ることができます。ただし、債権者が信用情報機関に加盟していない場合や、債権が債権回収会社へ譲渡された場合、借金の詳細は把握できません。
時効援用の手続きをとっていること
借金の時効を成立させるには、債務者が債権者に対して時効援用の手続きをとる必要があります。
時効援用とは、消滅時効制度を利用することを債権者に伝える行為のことです。
一般的に時効援用を伝える方法は、証拠を残すために内容証明郵便を債権者に郵送する方法をとります。
時効援用には次のような注意点があります。
時効の更新とは、時効期間中に時効のカウントがリセットされてしまうことです。
リセットされるということは、時効期間の経過がなかったことになってしまい、もう一度5年や10年が経過しないと、時効が成立しないということです。
(※1 改正民法で「時効の中断」から「時効の更新」という言葉に変わりました。)
時効の更新となるのは、主にこのようなケースです。
①債務の承認
②裁判上の請求
③強制執行・競売
借金の時効はこれらの事由により更新されます。
債務の承認とは、時効期間中に債務者が借金の存在を認めることです。
具体的には、時効期間に借金の一部を返済することや、文書や口頭で借金返済の意思を伝えることです。この債務の承認によって、時効の更新とみなされる可能性があります。
債権者が、裁判所の関与する返済請求手続きをすると時効が更新されます。
具体的には、支払督促、和解・調停の申立て、破産・再生・更生手続きなどです。判決などが確定した後、時効期間は10年に延びてしまいます。
債務者の財産に対して強制執行や競売などの手続きがされ、終了すれば、時効が更新されます。
申し立てが取り下げられた場合、時効更新の効果は生じません。
消費者金融や銀行などは、時効が成立してしまうと大きな損失を負うので、できる限り時効を更新させる手段をとります。
たとえば、時効成立間近に訪問や電話で、「1,000円でいいから払ってください」「いつ返済できますか?」など言われることがあります。これに対して1円でも返済したり、「返済は待ってください」などと返答すると、「債務の承認」と見なされ、時効が更新してしまう可能性が高いでしょう。
時効の完成猶予とは、時効期間がリセットされない(時効期間の経過がゼロにならない)が、時効期間のカウントが止まることです。時効成立の時期を延期することになります。
(※2 改正民法で「時効の停止」から「時効の完成猶予」という言葉に変わりました。)
時効の完成猶予は主にこれらの事由です。
①裁判上の請求
②強制執行・競売
③仮差押え
④催告
⑤協議を行う旨の合意
⑥天災
裁判を起こすと、それにより時効の完成猶予が起こり、カウントがストップします。
その後、確定判決・判決と同一の効力を有する権利の確定があれば、その日に時効が更新されます。
訴訟の取り下げや却下された場合、取り下げや却下されてから6ヶ月間は時効完成が猶予されます。
強制執行や競売の申し立てをすることにより、時効の完成猶予が起こり、事由終了により更新されます。
仮差押えが付いた場合、仮差押え終了時から6ヶ月間、時効の完成が猶予されます。 時効は更新されません。
裁判所は関与しませんが、催告という手続きがされると時効の完成猶予が起こります。
催告は口頭や書面などで支払いを請求する行為です。時効のカウントが止まっている間に裁判等をすれば時効の更新となります。
内容証明郵便で「催告書」が届いたケースなどは、時効のカウントが止まっている可能性があるので、注意が必要です。
支払いに関して債権者と債務者で協議を行う旨の合意を「書面」で行った場合、(ⅰ)合意から1年、(ⅱ)合意で定めた協議期間の経過、(ⅲ)協議の続行拒絶通知から6か月、のいずれかまで完成猶予が起こります。
天災や避けることのできない事変のため、「裁判上の請求等」や「強制執行等」の手続きを行うことができないときは、その障害が消滅した時から3か月間は時効の完成猶予が起こります。
消滅時効期間が経過した後に借金の承認をすると、時効の更新ということにはなりません。しかし、もはや債務者が時効を援用しないであろうと債権者が信頼することとなるため、時効援用権が喪失することがあります。
ですので、債権者と直接連絡をとるより専門家にお任せすることをおすすめします。
時効が成立する前に援用手続きを行ってしまった場合、「債務の承認」と捉えられてしまうケースがあります。
時効援用通知には、差出人の氏名や住所を記載するので、それによって今の居場所を債権者に知られてしまい、督促の再開や裁判を起こされることがあります。 時効の援用をきっかけに、多額の返済を一括で求められてしまう可能性があるのです。
特に時効援用失敗した時の一括請求の額は、多額になってしまうことが多いです。
なぜなら、借金を長期間放置している場合が多いので、たまってしまった遅延損害金(借金の返済などを滞納した場合にかかる損害賠償金の一種)が返済額に加算されるからです。
このように、借金の時効に関する手続きでは、注意する点がたくさんあります。
時効援用をするときには、確実に時効が成立していると確認して手続きしたいですが、それが非常に難しいのです。
適切でない対応・手続きをして、逆に多額の請求がくるなどの問題が起こる前に、借金の時効について経験豊富な司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
もし、時効援用で借金解決できないなら、他の債務整理で解決するという手もあります。
任意整理や個人再生などの債務整理であれば、借金を減額して返済することが可能であり、時効成立までの期間を待つ必要もありません。
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所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!