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ですので、自分の借金の時効が成立しているかどうかは、とても気になるところですよね。
この記事では、いつからの借金が時効になるのか、借金の時効にどんな条件があるのかを、2億円以上の借金を時効で消してきた司法書士が解説しています。時効が成立しない場合の対処法もお伝えしますので、参考になさってください。
消滅時効は、権利を行使せずに長期間放置した者に対するペナルティのようなものなので、権利が行使できる時(請求できる時)から計算します。
借金などで言えば、通常最後の返済期日の翌日から計算します。ほとんどのケースでは、最後の返済期日の翌日から5年たっていれば借金の時効が成立する可能性があると考えていいでしょう。
ただし、例外的に5年経っていても時効にならない借金もあります。
例外:次の借金は時効となるのに10年かかります。
これで、いつから何年で借金が時効になるかがお分かりになっていただけたと思います。しかし、古い借金のことですから、具体的にに自分の借金は「いつ」が数え始める日か正確に把握されている方はすくないことでしょう。
借金の時効のほとんどは、最後の返済期日の翌日から数え始めますので、自分がいつまで返済していたかが分かることが重要です。いつまで借金を返済していたか調べる方法は、4つあります。
債権者からの督促状が手元に残っている場合、督促状に最後の返済日がかかれている可能性が高いので探してみてください。
銀行振り込みで借金返済をしていた場合には、銀行の取引履歴で最後に振り込んだ日が分かります。正確な日付まではわかりませんが、最後の振り込みの翌月が最後の返済期日である可能性が高いでしょう。
通帳を残していない場合は、銀行に依頼して取引履歴を出してもらうことが可能です。
債権者に聞けば確実にわかります。ただし、自分で行うことは避けてください。
後で説明していますが、債権者と直接接触すると、時効で消せたはずの借金が復活してしまうおそれがあります。債権者に聞く場合は、必ず司法書士や弁護士などの専門家を通して行うようにしてください。
個人信用情報とは、信用情報機関によって個人の借金の残高、返済状況などを記録した情報をいいます。主な信用情報機関は「JICC」「CIC」「全銀協」の3つです。
上記団体から自分の信用情報を取り寄せることで、自分がいつまで返済をしていたかというのを知ることができます。
ただし、債権者が信用情報機関に加盟していなかったり、債権回収会社へ譲渡された借金については判明しないことがあるので注意が必要です。
借金の消滅時効の重要な条件として「いつから何年経っているか」がありますが、時効を成立させるにはもう一つ「途中で時効がリセットされていない」という条件があります。
時効のリセットを起こさないための条件は次のとおりです。
借金の時効は「債務の承認」でリセットします。「債務の承認」とは、債務者が借金を1円でも返済したり、口頭や文書で借金を返済する意思を伝えたときなど、借金の存在を認める行為です。
債務の承認を行うと、それまで積み重ねてきた時効期間を棒に振ることになります。債権者は時効にならないように、あの手この手で「債務の承認」を狙ってきます。
したがって、最終返済日の調査の場所でもお伝えしましたが、直接債権者とコンタクトをとるのは危険です。
※時効成立後でも時効がリセットされることがあるので、十分注意してください。
債権者が書面や口頭で「催告」した場合には、6ヶ月は時効が進行しなくなります。この期間中に裁判をすると時効の中断となります。
裁判所が関与する手続きが行われた場合は時効が中断されます。判決が確定すると、時効期間はそこから10年に延長します。債権者が裁判の後に、債務者の財産を差押え・仮処分を行った場合にも時効が中断されます。
借金の時効の条件が完全に調っていても、自動的に借金がゼロになるわけではなく、時効援用をする必要があります。
時効援用とは、消滅時効制度を利用することを債権者に伝える行為のことです。一般的に時効援用を伝える方法は、証拠を残すため、内容証明郵便を利用します。
しかし、注意しなければならないのが、消滅時効が完成していないのに時効援用をしてしまうと、逆に多額の返済を求められる可能性があるのです。債権者である金融業者は、時効の直前になって遅延損害金を含めた返済を求めてくることが相当数あります。債権者からすれば、消滅時効が完成し、時効援用されると借金を踏み倒されることになるので、全力で阻止しようとしてきます。
借金の時効成立は、成功すれば借金問題を解決する大きな効果がありますが、なかなかハードルの高い手続きといえます。
もし、時効援用で借金解決できないなら、他の債務整理を考えましょう。債務整理であれば、借金を減額して返済することが可能であり、時効成立まで5年~10年待つ必要もありません。
任意整理は、返済期間の延長や利息のカットを交渉し、借金問題を解決し、生活を立て直すための手続きです。借金の大幅な減額はできませんが、財産を失うことなく、さらに家族や保証人に迷惑をかけずに債務整理ができます。
個人再生は、借金を大幅に減額して返済し、生活を立て直すための手続きです。借金を返済する必要はありますが、住居に住み続けることができるなど財産を失わずに済むことがメリットといえます。
自己破産は、借金をゼロにするための手続きです。借金を返済する必要はありませんが、財産は全て手放さなければならないことが特徴です。
向いている人 | 借金の減額 | |
---|---|---|
任意整理 | 債務を選んで債務整理したい 秘密ですすめたい |
今後の金利をゼロに! 借金の総額と毎月の返済額が減額 |
自己破産 | もう返済できない人 | 借金をゼロに 一定の現金も残せる |
個人再生 | 住宅ローンがある | 財産を残しつつ借金を大幅減額 |
時効援用 | 古い借金がある ローンやカード審査落ちした人 |
返済し忘れていた借金は時効援用でゼロに |
借金の時効はいつから数えるかは、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。
自分で債務整理の手続きを行うには「相当な時間」と「手間」がかかります。
司法書士にご依頼いただくことで、消費者金融と連絡を取る必要がなく、借金問題の解決ができます。
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所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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