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借金の時効の援用とは、「時効で借金をゼロにする制度を利用しますよ」という意思表示のことです。
借金には、法律で時効の期間が設けられており、お金を貸した側に長い間動きがない場合は、借金を返さなくてもよくなります。これを「消滅時効」といいます。しかし、消滅時効を成立させるには、時効の援用という手続きをする必要があります。
借金の時効(消滅時効・時効援用)とは、一定の期間に行使しなかった権利を消滅させるという法律上の制度です。債務者の立場からいえば、借金が消滅することになります。
・最終の返済から5~10年が経過している
・時効期間の進行中に債権者からの裁判が起こされていない
・時効援用の手続きをしている
借金の消滅時効は、最終の返済から5年から10年です。
2020年4月1日の時効に関する法律改正によって、どこから借金をしているか、いつの借金かで時効までの期間が変わるため、注意が必要です。
時効の中断(更新)とは、時効援用できるまでの期間がふりだしに戻ることをいいます。
たとえば、5年で時効になる借金で、すでに3年経っていても、そこで時効の中断(更新)が起こると、更にそこから5年(裁判の場合は10年)経たないと時効の援用ができなくなります。
・時効の期間満了までに借金を「支払う」「猶予してもらう」など認める行為
・時効の期間満了までに裁判される
時効の中断(更新)が行われたとみなされるのは、借金の存在を認めたり、借金を訴訟など裁判手続きが取られたりする場合とされています。
長期間借金を返済していない場合には、債権者に住所を知らせていないケースがあります。その場合には、債権者は、住所が分からないため債務者の住所宛てに裁判を起こすことができません。
しかし、債務者の住所が分からない場合でも、「公示送達」として裁判所に呼び出し状を掲示することによって裁判を起こすことは可能です。
このほかに、時効の期間を少しだけ延ばすという方法もあります。
このように、債務者が知らないうちに時効が中断(更新)されていることもあります。専門家に任せていただいた方が安全です。
時効の期間がリセットされるケースとしては、時効の中断(更新)以外に次の様なケースがあります。
・時効の期間満了後の時効の援用前に、借金を「支払う」「猶予してもらう」など認める行為
・時効の期間満了後の時効の援用前に、裁判で敗訴する
この場合も時効の期間がリセットされてしまいますので、時効の期間が満了しているからといって油断しないようにしましょう。
時効の援用手続きを進めるためには、時効の制度を利用する意思表示をする必要があります。具体的には、債権者宛てに「時効援用通知書」を「内容証明郵便」で送付します。
法律上では、意思表示の方法について特に定めはありませんので、電話で伝えることもできますが、時効援用をしたかどうかを後になって債権者と争うこともあります。
そのために、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって(^)郵便局が証明する制度」とされる内容証明郵便を利用します。
時効援用通知書を送るのは、時効が完成していることが前提です。もし、時効が完成していないのに時効援用通知書を送ると、今まで忘れられていた借金の督促が始まる可能性があります。
時効援用のメリットは借金が消滅することですが、前述のように、時効が完成していないのに時効援用の手続きをしてしまうと、せっかく借金を消滅できるはずだったのに失敗してしまう可能性もあります。
また、時効援用をする場合は、時効が完成するまでは借金の滞納を続けている状態であるため、信用情報(ブラックリスト)に事故情報が登録されたままとなります。さらに、時効援用が成功しても貸し倒れとして新たに事故情報が登録されることもあります。
時効援用を成功させたいのであれば、専門家に相談するのが一番得策と言えるでしょう。
もし、時効援用ができなくても、借金を減らす方法はあります。自己破産・任意整理・個人再生・過払い請求といった債務整理を行えば、借金問題を解決できます。
大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、大阪など近畿圏だけで月の平均で約1000万円の借金を「時効援用」にて消滅させてきた実績があります。地域密着で、大阪の時効の援用について豊富なデータと実績をもつ「大阪債務整理・自己破産相談センター」へお気軽にご相談ください。もちろん大阪以外の時効援用のお問合せ、ご依頼にも対応させていただいております。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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