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「奨学金を滞納するとどうなる」
「奨学金が時効になっているか知りたい」
そんなお悩みをお持ちの方へ、奨学金を滞納してしまった場合の対処法と奨学金の消滅時効について解説していきます。
借金は5年、10年などの定められた期間を過ぎ、一定の要件を満たした場合、時効が完成して消滅します。これを、「借金の時効」といいます。ただし、勝手に消滅するわけではなく、時効の援用手続きをすることで、返済が不要になります。奨学金も借金ですから、決められた期間を過ぎて、要件を満たしていれば時効の援用手続きの対象となります。
奨学金制度を運営する団体(国や自治体、大学、企業、日本学生支援機構や育英会など)は、営業利益を目的とした運営をしていないので、返済の滞納が起こっても利用者に一括請求しない場合が多いです。
奨学金の時効については、各回の分割返済金の支払日の翌日が起算点となります。つまり、奨学金の時効は、分割弁済金の各回の返済期日ごとに進行しています。
なお、奨学金制度を運営する団体(国や自治体、大学、企業、日本学生支援機構や育英会など)は、すでに時効が成立した債務も含めて延滞金を請求してきます。
その場合、延滞金のすべてが時効にあてははまらなくとも、すでに時効が成立している分の債務だけを消滅時効の援用で返済不要にできます。
奨学金を滞納した場合の対処法について、ケース別に解説していきます。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
奨学金の債権回収を請け負っている債権回収会社でよく登場するのは、
が挙げられます。
債権回収会社から連絡が来た場合でも、時効援用できる場合があります。債権回収会社から連絡が来た場合には、相当の時間が経過している場合が多いので、時効になっている可能性が高いといえます。司法書士や弁護士などの専門家に相談するのがいいでしょう。安易に連絡してしてしまうと消せるはずの奨学金が復活するので、注意が必要です。
平成16年度以降の奨学金については、機関保証制度を利用できます。機関保証制度とは、家族・親族などで保証人となってくれる人がいなかったり、足りなかったりする場合などに、保証機関が代わりに、または追加的に保証人となることで奨学金を利用できる制度です。奨学金の返済が滞ると、奨学金団体が保証機関に代わりに払ってもらい(代位弁済)、保証機関が債権者となって請求してくる仕組みです。
保証機関からの請求については、時効期間を代位弁済時から起算するので、時効で消せる可能性は高くありません。時効以外の解決方法を検討する必要があります。したがって、司法書士や弁護士などの専門家の助力を得ることが重要となります。
奨学金制度を運営する団体(国や自治体、大学、企業、日本学生支援機構や育英会など)は、奨学金の滞納が9ヶ月以上になった場合には、利用者に一括返還を求めた督促を行い、応じなかった場合には、裁判所に支払督促を申し立てます。
給与や預金口座を差し押さえられないようにするためには、この支払い督促に対して異議を申し立てる必要があります。異議申し立てをして通常訴訟に移行させると、裁判上で分割支払いを提示して和解できることがほとんどです。
急いで対応しないと銀行口座や給料の差押えを受ける可能性が高いので、すぐに司法書士や弁護士などの専門家にご相談することをおすすめします。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!