東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
払ってしまうと、時効期間が満了するまでは、せっかく経過した期間がリセット(時効の中断)されてしまいますので、債権の種類や訴訟等の有無にしたがって再度はじめから数え直しになってしまいます。
時効期間が満了した後に支払ってしまうと、時効は完成しているのに債務が消滅したと主張できなくなってしまいます。この場合も、リセットされるのと結果的には同じとなります。
消滅時効の援用をよしとせず支払うことも可能ですが、「借りた額は少しなので」、「訴状に書いてある金額は大したことない」と高をくくっていると、莫大な遅延損害金に後悔することになると思われます(訴状には遅延損害金の具体的な金額が書いていないケースが多いです)。
支払いたいという方であっても、実際にはどれくらいの請求を受けているのかということが判りにくいことがあるので、資料をお持ちいただければその場で概算を出すことが可能です。
支払うほかにも、債務を認めてしまうような行為(債務の承認)は全部該当しますので、注意してください。
まずは無料相談にて詳しい状況をお伺いいたします。安心してお問い合わせくださいませ。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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