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債権回収会社からの請求にも時効援用できる?通知が来たらどうすればいい?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

債権回収会社から来る請求でも時効で消滅させることが可能です。

債権回収業を行うことができる会社は、法務省にて認められたしっかりとした株式会社と弁護士及び認定司法書士(一定額の制限あり)のみです。このようなしっかりした会社が、まさか時効となった債権を請求してこないだろうと思い込んでしまいます。
しかし、時効の期間が経過した借金も自動的に完全消滅してしまうという訳ではないので、完全に消滅していない債権を回収することは正当な業務といえるでしょう。
したがって、債権の管理回収をする会社から請求が来ていても、消滅時効で解決できる見込みがあります。これは、裁判所を通した「訴訟」や「支払督促」であっても例外ではありません。

そして、この請求に対応せず放っておくと、時効となっていた借金であっても強制執行されてしまう可能性があります。この記事では、通知がきた際の対応方法を書いていますので、次に読み進めてください。

債権回収会社から来る請求でも時効となります

債権回収会社とは

債権回収会社とは、法律上、債務者に対し直接債権を取り立てることができる企業のことです。
社名に債権回収とつく債権会社は一般的に「サービサー」といわれます。
サービサーを設立するには、法務大臣の許可が必要であり、認められるには要件があります。

  • 資本金が5億円以上の株式会社であること
  • 取締役の1名以上に弁護士を含むこと
  • 暴力団等反社会的組織と関りがないこと

債権回収会社というと、恐い取り立てを想像してしまいますが、上記のように法務大臣の許可のもとに設立されているので、恐怖心を煽るような威圧的対応をとられることはありません。

しかし、債権回収のスペシャリストですから、債権回収会社から届いた催告書に連絡してしまうと、時効で借金をゼロにできなくなるかもしれません。
【外部リンク】債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧(令和2年12月1日現在のもの)

債権回収会社からの通知等への対応方法

債権回収会社が通知を送ってくる目的は、債務者の方が間違って時効の中断や時効の利益の放棄をしてくれないか期待しているのです。この通知に驚いて返済をしてしまった場合、債権回収会社からの時効が延長してしまうので、後から時効で借金が消滅していることの主張(時効の援用)をしたいと思っても、できなくなります。

時効の援用とは

借金は5年、10年などの定められた期間を過ぎ、一定の要件を満たした場合、時効が完成して消滅します。勝手に消滅するわけではなく、時効の制度を利用しますよという通知を債権者(債権回収会社)に伝える必要があります。消滅時効の援用をするには、一般的に時効援用通知書を内容証明郵便で送る方法が一般的です。

やってはいけないこと

・返済すること
・猶予を求めること(債権者に「待ってくれ」などと伝えること)
・債務の承認書に記入すること

債権回収会社もプロですので、成功確率を高めるために、督促状や訴状には、時効期間の起算点(時効の期間を数え始める日)が分かりにくく記載してある可能性があります。一見時効ではないと見えてしまっても、よく読めば時効となっているというケースが多くあります。

自分で債権回収会社に連絡してしまうと、上記の「やってはいけないこと」に該当してしまう可能性があります。
債権回収会社から請求がきた場合は、自分で手続きをせず、すぐに専門家に相談することを第一におすすめします。
債権回収会社も余計な手間と費用をかけたくないので、専門家が受任したとたん、請求をやめたり、訴訟を取り下げたりしてくれるところもあります。

債権回収会社からの請求が消滅時効になるかのまとめ

長期間支払っていない借金についての話なので、昔の事で覚えていないという依頼者の方がほとんどです。また、住民票を家族のもとに置いたまま住所を転々としており、訴状などの裁判書類が届いたかどうか分からないので、訴訟などの裁判をされていたかどうかも分からないというケースもよくあります。

債権者とのやりとりで、せっかく時効で消せる借金が復活するということもありますので、消滅時効を利用する場合は、専門家に任せたほうがいいでしょう。

大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人には豊富な経験を持つ司法書士が7名在籍しております。お悩みを一緒に解決していきましょう。まずは無料相談にて詳しい状況をお伺いいたします。お話を伺うだけでも大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

債権回収会社から通知が来たらどうすればいい?
債権回収会社から請求がきた場合は、自分で手続きをせず、すぐに専門家に相談することを第一におすすめします。
債権回収会社から通知が来た時にやってはいけないこととは?
この通知に驚いて返済をしてしまった場合、債権回収会社からの時効が延長してしまいます。他にも、猶予を求めたり(債権者に「待ってくれ」などと伝えること)、債務の承認書に記入したりしてはいけません。
債権回収会社とはどんな会社?
債権回収会社とは、法律上、債務者に対し直接債権を取り立てることができる企業のことです。社名に債権回収とつく債権会社は一般的に「サービサー」といわれます。
借金の時効とは、消滅時効制度により借金の返済が不要になることです。この時効制度を利用することを債権者(相手方)に主張することを時効援用といいます。借金問題を時効で解決できるケースや注意点について、債務整理の実績が豊富なグリーン司法書士法人が解説します。
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