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非免責債権の種類については、破産法253条1項に定められています。
(破産法253条1項1号)
・税金(所得税、自動車税、市民税)
・国民健康保険料
・国民年金保険
この項目については、弁護士や司法書士に依頼をすると交渉で支払い期限を延期してもらえる場合もあります。
(破産法253条1項2号)
例えば、「友人の車の窓ガラスを意図せず割ってしまった」
とします。この場合は、不注意(過失)で損害賠償請求権がありますが、「悪意」ではないので、自己破産の債権に入れることができます。
「恨みをもった友人の車の窓ガラスをわざと割った後に、債権者としてその友人を追加して裁判所に自己破産を申し立てた」
この場合は、自己破産をすれば弁済せずに済むと想定した確信犯に対する制裁として、自己破産した場合でも、悪意で発生させた損害賠償請求権の返済義務は免除されないと定められています。
(破産法253条1項3号)
例えば、「あおり運転をして前方の車に事故をさせてしまった損害賠償金200万円」
この場合は、故意で他人に損失を与えているので、非免責債権となります。
破産法253条1項2号は「悪意」による行為が当てはまりますが、破産法253条1項3号では「人の生命または身体」を害した場合に限定されます。
義務に係る請求権とは、詳しくいうと
(破産法253条1項4号、5号)
(破産法253条1項6号)
裁判所に提出する「債権者名簿」に記載しなかった債権に関しては、返済義務が免責されることはありません。例外的に、自己破産手続きをすることを債権者が知っていた場合には、免責される場合があります。
家族や友人が保証人になっているために、返済義務が移らないように、わざと債権者名簿に記載しないケースもあります。嘘の債権者名簿を提出する行為は、免責不可事由に該当するために、債権者名簿に記載した借金も含めて免除してもらえなくなる可能性があります。
罰金等の請求権(破産法253条1項7号)を以下に挙げていきます。
非免責債権と似ているようで一緒にしてはいけないのが、免責不許可です。
免責不許可というのは、免責が許可されないということです。
一方で、非免責債権とは、根本的にそもそも免責がされない債権をいいます。
このように、自己破産の免責が許可されても、されなくても、非免責債権は返済する必要があります。
非免責債権は自己破産で免責されません。そのような非免責債権がある場合どのように対処すればいいのか説明します。
支払不能の原因として、非免責債権もあるが、ほとんどはカード利用などの免責債権である場合は、自己破産をしてカードの借金をゼロにしてもらうと大きなメリットがあります。
非免責債権は免責されませんが、支払不能かどうかの判断材料にはされます。したがって、非免責債権が多い場合でも、免責される債権が自己破産の費用よりも安ければ自己破産をするメリットがあります。
非免責債権しかないときは、自己破産を申し立てたとしてもメリットはありません。
自己破産をする場合、しない場合にかかわらず、非免責債権があるときは、非免責債権の債権者と直接交渉して減額や分割支払いにしてもらうのがいいでしょう。
自己破産をすれば、全ての借金から解放されるわけではなく、返済義務が残る非免責債権についてご説明してきました。
非免責債権には、
など、身近な多くの債権が当てはまります。ご自身の抱えている借金が非免責債権であるかどうかを判断するには、インターネットの情報だけではなく、専門家に相談することをおすすめします。
グリーン司法書士法人では、豊富な実績をもとにあなたの借金問題の解決方法をご提案させて頂きます。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!