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SMBCコンシューマーファイナンス株式会社への消滅時効の援用について

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

昭和37年(1962年)創業、翌年に「関西プロミス」、昭和55年に「プロミス」と商号を変更し、長年「プロミス」として消費者金融を行ってきた大手消費者金融です。

平成24年に三井住友フィナンシャルグループの子会社となったことで現在のSMBCコンシューマーファイナンス株式会社となりましたが、プロミスという方が馴染みのある人も多いでしょう。

SMBCグループに属しており、三井住友銀行の保証会社ともなっています。また、モビットを子会社にしており、近年でもその事業活動を活発に行っている会社と言えます。

和解

旧プロミス。大手消費者金融のひとつであるため、和解交渉実績も非常に多いです。SMBCコンシューマーファイナンス株式会社は、大手の中では和解交渉が比較的スムーズに進みやすい会社と言えます。

和解条件は60回~で、場合によっては90回台の超長期分割に応じてくれることもあります。またスライド対応も可能で柔軟に対応してくれる半面、取引履歴が悪い案件だと将来利息を付けてくることもあり、取引条件によって交渉の難易度が大きく変わるという印象があります。

それでも分割回数は60回程度なら問題なく受けていただけるので、こちらとしては交渉がやりやすい会社です。

訴訟

訴訟も多く提起してきます。

受任後も、毎月のように進捗確認の書面が送られてきており、これに対して半年くらい動きがないままだと訴訟予告に変わり、実際に訴訟提起されるという流れになることが多いです。

訴訟には積極的に取り組んでいる印象です。

過払い

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の債権は、大きく分けて①SMBCコンシューマーファイナンス株式会社独自の債権と、②三井住友銀行への代位弁済による求償債権の2種類があります。

②は銀行債権なので過払いは出ないのですが、①だと出る可能性があり、時には数百万円規模の案件もあります(令和2年6月、500万円の返還)。

事務対応

和解交渉には柔軟に対応してくれます。またよほど悪質な取引の案件でもない限り、基本的には優しい対応をしてくれます。

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