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CFJ合同会社への消滅時効援用について

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

CFJ合同会社

これまで何度か登場しているCFJ合同会社ですが、この会社はディックファイナンス・アイク・ユニマットライフの3社が合併して平成15年にできた会社です。

平成21年に全ての融資業務を終了し、事業から撤退したため、新規の貸付は一切行っていません。また、令和3年1月15日をもってATMからの返済の受付も終了したようです。

和解

CFJ合同会社が新規貸付を停止した平成21年あたりまでは、まだ和解実績もチラホラありましたが、古すぎて和解内容の詳細は分かりませんでした。

最近では、やはり時効案件が多い印象です。

また、CFJ合同会社の債権はオリンポス、エムテーケー、アウロラなどの各債権回収株式会社に移管されていることも多く、これらの会社との交渉・時効援用となることも多いです。

CFJ合同会社本体との和解交渉というものは、ここ数年は一切見当たりませんでした。

訴訟

CFJが訴訟をすることは少ないが、これが特にオリンポス債権回収へ行くと訴訟案件が出てきます。

もっとも、通常は時効の援用で決着することが多いです。

過払い

過払いについても、和解と同様平成21年~25年頃には過払い回収に成功した案件がありますが、現在では全くと言っていいほどに見当たりません。

平成21年に金融業務から撤退してすでに10年以上が経過しているため、過払い時効が完成しているものが多くなっているからだと思われます。

事務対応

最近のCFJ案件は、ほぼ全て債権回収会社が窓口となっているため、CFJ本体と連絡を取ることはないです。そのため、事務対応についても不明と言わざるを得ません。

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