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アビリオ債権回収株式会社への消滅時効の援用について

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

アビリオ債権回収株式会社

アビリオ債権回収株式会社は、平成22年に、パル債権回収株式会社と三洋信販債権回収株式会社とが合併してできた債権回収会社です。パル債権回収株式会社がプロミスの子会社だったことから、現在でもプロミス(現:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)の債権を譲り受けていることが多いです。

また、同じくSMBCグループであるモビットからの債権譲渡も多い会社です。

和解

アビリオ債権回収株式会社はSMBCグループと繋がりがあるため、原債権者としては次のような会社が多いです。

  • 三井住友銀行
  • SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
  • SMBCモビット

アビリオ債権回収株式会社との和解交渉では、分割回数は60回以内と言われることが多いです。

ただし、スライド対応は可能です。

【スライド対応とは】
返済の途中で返済額を変えることをいいます。

たとえば、原資3万円として、A社に1万円×60回、B社に5000円×30回と返済する場合、残りのC社について15000円×30回+20000円×30回、という感じに返済計画を立てるというものです。

訴訟

アビリオ債権回収株式会社は、比較的積極的に訴訟活動をしている会社です。ほとんどの場合、受任時点で訴訟を提起されています。

アビリオから訴状が届いた、ということで相談に来るケースが多いです。

過払い

過払い金の正体は「払いすぎた利息」です。そのため、もともとの債権者が銀行(三井住友銀行)の場合は過払い金は出ません。銀行は当初から低金利で貸付けをしているためです。

同じく、原債権者がモビットの場合も過払い金が出ることはありません。

一方、原債権者がプロミスであれば、過払い金が出る可能性はあります。

原債権者が三井住友銀行またはモビットの場合は出ない。
原債権者がプロミスの場合、出ることがある。

事務対応

アビリオ債権回収株式会社はベテランの事務員が多く、回収業務に慣れている印象があります。そのため、全体的に事務員の対応は良いと言えます。和解に際しても、前述のスライド対応などで比較的柔軟に対応してくれます。

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