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保証人と連帯保証人はどちらも、債務者が借金を返済できなくなった場合、代わりにその債務を返済する義務を負います。
「債務者の自己破産で借金がゼロになるのだから、保証人の責任もなくなるのではないか?」
という質問をいただくこともありますが、債務者が自己破産をしても、保証人の責任は変わりません。
また、保証人の中でも「連帯保証人」である場合、債務者とまったく同じ責任を負っていると考えてもいいでしょう。
さらに、保証人に請求が来るということは、債務者の延滞により一括請求になっているはずですので、ある意味債務者よりも大変かもしれません。
軽い気持ちで保証人になってはいけないというのは、これが理由です。
通常の保証人は、連帯保証人と比べ優遇措置があります。
逆に言えば、債権者(貸している側)からすると、通常の保証人では不利になるので、ほぼ全てのケースで「連帯保証人」が使われることになります。
「保証人」といったときは、ほとんどの場合で「連帯保証人」を指していると考えていいでしょう。
したがって、自己破産をしてしまうと、保証人に全く同じ責任がのしかかってしまいます。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!