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保証人と連帯保証人の違いとは?請求が来るとどうなる?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

保証人と連帯保証人の責任

保証人と連帯保証人はどちらも、債務者が借金を返済できなくなった場合、代わりにその債務を返済する義務を負います。

「債務者の自己破産で借金がゼロになるのだから、保証人の責任もなくなるのではないか?」

という質問をいただくこともありますが、債務者が自己破産をしても、保証人の責任は変わりません。

また、保証人の中でも「連帯保証人」である場合、債務者とまったく同じ責任を負っていると考えてもいいでしょう。
さらに、保証人に請求が来るということは、債務者の延滞により一括請求になっているはずですので、ある意味債務者よりも大変かもしれません。

軽い気持ちで保証人になってはいけないというのは、これが理由です。

ほとんどの保証人は連帯保証人

通常の保証人は、連帯保証人と比べ優遇措置があります。
逆に言えば、債権者(貸している側)からすると、通常の保証人では不利になるので、ほぼ全てのケースで「連帯保証人」が使われることになります。

「保証人」といったときは、ほとんどの場合で「連帯保証人」を指していると考えていいでしょう。

したがって、自己破産をしてしまうと、保証人に全く同じ責任がのしかかってしまいます。

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