東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
借金の取り立ては、弁護士や司法書士に債務整理の依頼をして、債権者に「受任通知」を送付することで止まります。弁護士や司法書士は、債務者であるあなたと委任契約を結んだ後、借金の借入先である債権者へ受任通知を送付します。受任通知の送付は、自己破産・個人再生・任意整理のいずれの債務整理を選択しても共通して送ることとなります。
なぜ受任通知によって借金の取り立てが止まるかというと、「貸金業法」という法律で決められているからです。
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
要約すると、「債務者が債務整理を弁護士や司法書士など依頼して、債権者が受任通知を受け取ったら、債権者は債務者に直接請求してはいけなくなる」と書いてあります。
「弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知」というのが、受任通知にあたります。
受任通知を受け取った後の債権者は、訪問・電話・電報・FAXなどの方法で借金の取り立てをすることが禁止されています。
また、貸金業法47条の3の3号により、受任通知を受け取った後の取り立てを行った場合の罰則が設けられています。
貸金業法 47条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第六号又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
さらに貸金業者が違反した場合には、業務停止や貸金業登録取り消しなどの行政処分を受けることもあります。このような罰則があるため、「受任通知による借金の取り立てストップ」は守られますので、ご安心ください。
貸金業法では、消費者金融などの貸金業者が取り立てを行う際に、人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動を禁止しています。代表的な違法取り立ては以下です。
早朝深夜の取り立て | 午後9時から午前8時までの間に、債務者や保証人に電話・訪問する |
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勤務先への取り立て | 勤務先など債務者の自宅以外の場所に電話・訪問する |
他社からの借入れで返済するように要求する | 金融機関を含む他社からの金銭の借入れなどで返済資金を調達することを要求する |
借金した本人以外に対して返済を求める | 債務者本人あるいは連帯保証人以外の者(家族や親族など)に債務の返済を要求すること |
債務者の自宅訪問時に本人から退去するよう意思表示されたのにもかかわらず、退去しない | 債権者から「帰ってください」と意思表示された場合には、貸金業者は帰らなければならないという規定がある |
債務者などのプライベートに関する事実を口外する取りたて | 張り紙や立て看板などの方法で債務者の借り入れに関する事実や私生活に関する事実を知らせる行為の禁止 |
弁護士、司法書士からの受任を通知された場合の取り立て | 債務整理のために裁判所で手続きを取り、弁護士や司法書士から受任通知が送付されたにもかかわらず、正当な理由がないのに債務者や保証人に対し、取りたてを継続すること |
これらに違反すると、刑事罰として、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方が科されます。さらに、行政罰として、貸金業者登録の取り消しや業務停止の処分がなされます。
なお、個人間での貸し付けは、貸主が貸金業にあたらないため、貸金業者の取り立てで禁止している行為も違法ではありません。
貸倒リスクをおりこみ済みの貸金業者と、回収できないことが自身の死活問題に直結する個人との差です。
ヤミ金は受任通知を送っても取り立てを止められないことがほとんどです。ヤミ金は存在自体が違法なので、取り立て規制の法律も守りません。取り立て方法も勤め先の会社に連絡したり、親族に取り立てをするなど、ほぼ嫌がらせ行為ですので、くれぐれもヤミ金には手を出さないようにしてください。
私どもが解決できるケースもあれば、警察に連絡した方がいいケースもあります。その判断についても専門家にご相談いただくのが得策です。
相談に来られる方の中には、「借金の返済ができないので、督促や催促の電話を無視している」という方がよくいらっしゃいます。そのまま無視し続けると、最悪の場合、一括請求や裁判を起こされ、給与や財産を差し押さえられる可能性があります。
借金を滞納していると、債権者から支払いの督促が来ます。3ヶ月以上の滞納でブラックリストに載る可能性があり、クレジットカードやローンが使えなくなります。
最初は、電話やハガキで催促が行われる程度ですが、これを無視していると内容証明で借金残金の一括請求書が送られてきます。さらに、この内容証明郵便の一括請求を無視し続けると、債権者が裁判を起こしてくる場合があります。消費者金融からの裁判は、引き延ばしをすることはできますが、基本的には勝てません。裁判で判決が出ると、債権者が債務者であるあなたの給与や財産を差し押さえてしまいます。
借金を長い期間返済しないことにより、借金自体を時効で消滅させられることがあります。これを借金の消滅時効といいます。
ただし、借金を長期にわたって返済せずに時効になった場合、期間が経過すれば自動的に時効になるわけではなく、時効の援用という手続きが必要となります。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
また、消費者金融も貸金のプロですので、みすみす借金を消滅させたりはしません。時効になる直前で裁判をされると、時効が10年延びてしまい、その分延滞金も上乗せされることになります。したがって「時効になるのを待ってみよう」というのはおすすめしません。
今すぐに督促をストップさせたい方は、時効で借金を消滅させるのを待つよりも、別の方法で借金問題を解決するのがおすすめです。
借金の取り立てを受任通知によってストップしたからといって、借金問題が解決したわけではありません。
なぜならば、「受任通知」による借金の取り立てのストップは、債権者に邪魔されず借金問題を解決するための法律によるサポートであって、借金問題自体は「債務整理」で解決しないといけないからです。
借金問題を解決する債務整理には主として次のようなものがあります。
・解決方法1 任意整理
・解決方法2 自己破産
任意整理とは、司法書士などの専門家が債権者と交渉することによって、借金を無理のない返済に組みなおす手続きです。任意整理では、利息カットで借金の総額を減らしたり、返済期間延長で月々の支払いが少なくなる可能性があります。
任意整理は債権者との交渉がスムーズに進んだ場合なら、3ヶ月もあれば完了します。しかし、債権者が利息カットなどに応じてくれない場合などは、交渉が長引き、3ヶ月で終わらない場合もあります。その場合でも、任意整理の手続きを依頼した時点で債権者からの督促はストップできるので、交渉をしている期間中は返済の必要がありません。
任意整理にも、自己破産と同じくメリットとデメリットが存在しますので、専門家と相談して手続きを進めることが大切です。
大阪債務整理自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、任意整理で多くの方の借金問題を解決した実績があります。
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、借金の支払い義務をゼロにする手続きのことです。
自己破産の手続きは、債務者であるあなたの財産状況により、「同時廃止」「管財事件」「少額管財事件」の3種類に分けられ、手続きにかかる期間や費用が異なります。
手続きの種類 | 申立から免責までの期間(目安) | 裁判所に払う費用(目安) |
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同時廃止事件 | 2ヶ月~3ヶ月 | 2万円~ |
管財事件 | 6ヶ月~1年 | 50万円~ |
少額管財事件 | 3ヶ月~6ヶ月 | 30万円~ |
管財事件になると6ヶ月~1年もかかりますが、日本弁護士連合会によると全体の約74%は同時廃止で手続きされています。
ただし、自己破産にはメリット・デメリットが存在しますので、専門家と相談してあなたに合った債務整理手続きを選びましょう。
大阪債務整理自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、同時廃止で多数のご依頼を頂き、借金解決しております。
借金の取り立てを無視すると、督促状が届き、さらには強制執行へと発展する可能性があります。借金を滞納してしまったなら、弁護士や司法書士などの専門家に相談して債務整理の手続きをしましょう。
債務整理の手続きを始めると借金の取り立てはストップします。違法な取り立てでお困りの方もご相談ください。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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