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自己破産の費用は?着手金不要で分割でのお支払いもできます。

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産の費用

「自己破産したいけれど、費用はいくらかかるの?」
「自己破産の費用って高そう」
自己破産の費用はいくらかかるかについて、わかりやすくご説明いたします。

自己破産の費用

自己破産手続きでは無理のない費用の分割払いが可能です。

返済が必要となる手続きでも 原則費用の積み立てと返済が併行することはありません。


自己破産の手続き費用は着手金ゼロでもはじめられます

着手報酬がないため即時の介入、即時の取り立てストップが可能です。

自己破産費用

【同時廃止事件】
着手金 0円
基本料金 24万円(税込264,000円)~

別途実費や予納金等が必要となります。
過払い金が発生していた場合、過払い金の報酬が加わります。
具体的な事情により必要経費が変わることがございます。無料相談にてご確認ください。

【管財事件】
着手金 0円
基本料金 39万円(税込429,000円)~

個人破産でも管財人がつけられるケースが多いです。
別途実費や予納金等が必要となります。
過払い金が発生していた場合、過払い金の報酬等が加わります。
具体的な事情により必要経費が変わることがございます。無料相談にてご確認ください。

自己破産(同時廃止)の手続きの流れです。ご依頼後、各業者に対し、受任通知および取引履歴の開示請求をします。各業者に受任通知が届きますと、業者からの連絡がストップします。ほとんどはすぐにストップしますが、最大7日前後かかることもあります。ご依頼開始とともに分割の手続き費用お積立ての開始をお願いしています。各業者から取引履歴が届くとその時点での残債務額が確定します。費用のお積立が完了しましたら、ご依頼者に用意いただく書類の説明をします。住民票など公的書類は取得代行します。公的書類取得とともに申立書類作成を開始します。作成の段階で追加で聴取させていただく事項や追加でご用意いただく書類が発生することがあります。当社の書類準備とご依頼者の書類準備がそろったところで破産申立書類が完成します。準備開始より大体2~4か月程度かかります。裁判所へ自己破産を申し立てます。裁判所に官報代を予納します。裁判所が申立書類を審査し、不明点などの説明を求めてきますので、説明文を書面にまとめ裁判所に提出します。その後、破産手続開始決定がなされ、問題がなければ免責許可が出され、2週間後確定します。裁判官が書面だけではわからず債務者に直接訪ねたいことがある場合、債務者審尋や免責審尋というものが設けられることがあります。免責が確定したら、免責決定書とともに精算書類をお渡しします。自己破産の申立てから精算書類のお渡しまで3~4か月かかります。※期間はあくまでも目安となります。

よくあるご質問

自己破産の費用は分割払いできますか
すべての手続きで無理のない費用の分割払いが可能です。返済が必要となる手続きでも 原則費用の積み立てと返済が併行することはありません。
自己破産をすると取り立てストップしますか
着手報酬がないため即時の介入、即時の取り立てストップが可能です。
同時廃止事件と管財事件の違いは何ですか
同時廃止事件は、破産手続き開始決定と同時に、破産手続きが終了となり、管財事件は、破産管財人が選任されて、破産人の財産などの調査・その後の配当などを行います。

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