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過払金の期限について

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

あけましておめでとうございます。グリーン司法書士法人の渡邊です。本年もよろしくお願いいたします。
さて、過払金請求には期限がございます。テレビCMでも流れていたのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、原則は最終取引日から10年経過すると時効によって請求ができなくなってしまいます。大手貸金業者が利率を引き下げた平成19年頃から10年を経過した平成29年頃には過払金請求ができなくなるといった情報が一部では流れているみたいですが、それは誤った情報です。利息制限法を越える利率で契約していた場合は、時効とならない限り過払金を請求できるケースがほとんどです
しかし、だからといって、最終支払から10年たつまで放っておいても問題ないという訳ではありません。貸金業者は過払の対応に苦労し、経営状態が悪化しているので、過払金の返還率がどんどんと悪化しています。裁判をしない限り計算上請求できる過払金の5%しか返さない業者もございます。ひどい業者は、裁判をして判決をとっても返還をしてきません。また、貸金業者が貸付停止措置を取ってそれを通知した場合などは、例外的に最終支払日から10年たたずに請求ができなくなることもございます。
グリーン司法書士法人では着手金なしで過払金がいくら請求できるか計算いたしますので、一度ご安心してご相談ください。
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