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しかし,5年の間に裁判(支払督促等も含む)を起こされたりしていると,時効までの期間が伸びることになります。また,5年経った後でも,払ってしまったり,猶予を求めたりするとそこから再度計算し直しとなってしまうことは以前の記事で取り上げました。
さらなる注意を要する点として,「知らないうちに訴えられているかもしれない」ということがあります。まず考えられることは,「住民票を移していない」ことが原因の場合です。現在住民票上に全く関係のない人が住んでいるときは,裁判の書類が届きませんが,家族が受け取って知らせていないというケースでは知らない間に「敗訴」しているということがよくあります。また,裁判書類の送付先が全く分からないとすると,訴える側に大きな不利益が生じることがあるため,「公示送達」という制度があります。これは,裁判所の掲示板に「いつでも書類を渡せますよ」という内容が掲示され,一定期間すると,書類が渡されたとみなされる制度です。この場合も知らない間に「敗訴」してしまう可能性があります。
怖いのはこの後です。
知らない間であっても裁判で判決を取られてしまうと,後から「時効だったのにと主張することができなくなってしまいます」。したがって,時効だと安心して放っておくということには大きな危険が潜んでいます。
時効にかかるような借金はもともと回収困難なものなので,それを裁判で請求するのは業者にとってもリスクが大きいと思われますが,ある程度の規模の都市や自分の本店所在地での裁判であればまとめて訴訟提起してくる可能性があります。実際に株式会社ギルド(旧株式会社ヴァラモス・トライト株式会社)について,全国クレジット・サラ金問題対策協議会において下記リンクのような決議があったようです。
短期間での住居移転であっても住民票を移すこと,裁判所から書面が届いたらすぐに専門家に相談すること,この2点に気を付けるだけでも上記のような危険を大幅に減らすことができます。少しでも不安があれば大阪債務整理・自己破産相談センターの無料相談をご利用くださいませ。
フリーダイヤル 0120-365-366
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!