東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
以前の記事で、かつてのクオークローン、リッチ、タンポートであった株式会社クラヴィスの破産により、クラヴィスに対しては過払い金の請求ができなくなりましたが、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)への切り替えをしたケースでは、クラヴィスで発生した過払い金もプロミスから取り返せるかもしれないという情報を発信しました。
それは今でも同じなのですが、今後クラヴィスの破産手続きが完了した場合どうなるのだろうと少し不安になっています。現状は、クラヴィスからの取引履歴は、開示されています(440円の切手代がかかりますが・・・)。しかし、クラヴィスの破産手続きが終了して、クラヴィスがなくなったら、果たして取引履歴が開示されるのか不安でしかたありません。
過払い金請求がほかの紛争と異なる一番の部分として、取引履歴という証拠を相手方が素直に(素直でないところも多いですが)出してくるところです。したがって、取引履歴が開示されないとすると、債務者の方でその部分についての証拠を探す必要がでてくるため、過払い金請求が困難になります。
クラヴィスからプロミスの切り替えについては、「切り替え」と「債権譲渡」の2パターンがあります。このうち、クラヴィスで発生していた過払い金をプロミスに請求できるのは、「切り替え」のパターンです。債権譲渡のパターンでは、債権に同一性があるため、プロミスが過去のクラヴィスの取引履歴を出してくる可能性があるかもしれませんが、「切り替え」の場合、形式的ではありますが、プロミスから借りてクラヴィスに返済したという体裁をとっているので、債権に同一性がなく過去のクラヴィス取引をプロミスが出す道理はないと言われると一理あるといえばあるのです。
したがって、クラヴィスが今後消滅してしまうと、クラヴィスで発生していた過払い金が取り返せなくなる可能性があります。そうなる前にクオークローン、リッチ、タンポート、クラヴィスという言葉に思い当たる節がある方は、今すぐご相談を。
大阪債務整理・自己破産相談センターは、過払い請求についても豊富な実績をもっていますので、安心してご相談ください。
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保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!