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弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所に破産開始決定

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

2020年6月24日、過払い金のCMや出張相談会で積極的な広告展開を行っていた債務整理大手の弁護士法人、東京ミネルヴァ法律事務所が東京地方裁判所より破産手続開始決定を受け倒産しました。

債務整理の依頼を受けた事務所(東京ミネルヴァ法律事務所)が破産をした場合

ところで、債務整理の依頼を受けた事務所(受任者)が破産をした場合、その依頼はどうなるでしょうか。
結論からいうと、基本的に依頼した委任契約は終了してしまいます。
したがって、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所へご依頼中の債務整理は、解決しないまま終了してしまいます。

東京ミネルヴァ法律事務所へ依頼中の債務整理が解決しないまま終了すると状況としては悪くなる

ここで大きな問題が1点あります。
「債務整理を開始した」という通知を債権者に送ると、今まで分割払いだったものも一括請求になってしまいます。これを「期限の利益を喪失する」と言います。
和解して分割に組み直すのが「任意整理
裁判所に申し立てて借金を圧縮してもらうのが「個人再生
同じく裁判所に申し立てて借金を免除してもらうのが「自己破産」です。

依頼中の債務整理が解決しないまま終了すると、「一括請求になった状態」だけが残されてしまいます。これは、依頼前に分割払いをしていたときよりも状況としては悪くなっています。

したがって、東京ミネルヴァ法律事務所へ依頼されていた方は、別の専門家にご相談されることを「強くおすすめします」

東京大阪債務整理・自己破産相談センターへご相談ください

東京大阪債務整理・自己破産相談センターではもう数件になりますが、東京ミネルヴァ法律事務所へご依頼中だったの方の相談を受けております。
皆様口をそろえて「急に連絡が取れなくなった」と仰います。
お金がからむ問題、過払い金にせよ、残った借金の整理にせよ、急に連絡が取れなくなったら不安ですよね。

大阪債務整理・自己破産相談センターでは、お預かりしたお金は、必ずお客様の預り金口座にて管理しておりますので、安心してご相談・ご依頼頂けます。また、過払い金だけではなく、依頼者の方が本当の意味で経済的再生をして頂けるプランをご提案をいたします。

債務のリスケジュール(任意整理)、借金を大幅に圧縮する再生、どうしようもなくなった際の自己破産。手続き終了後にも、返済の窓口となって最後まで返済をサポートするプランも取りそろえています。

相談先に困れば、まず大阪債務整理・自己破産相談センターまでご相談ください。

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