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平成29年12月6日、最高裁判所はNHK受信料訴訟について放送法に基づくNHKの受信契約制度を「合憲」とし、NHKとの間で受信契約を締結しておらず、これまで受信料の支払いを拒んできた男性に対して、テレビを設置した時から現在までの受信料を支払うよう命じる判決を下しました。
NHKの放送が受信できなくなる機器を取り付けたテレビでの受信契約義務について、東京地方裁判所ではNHKが敗訴したが、東京高裁では2021年2月24日にNHKが逆転勝訴。最高裁に上がる可能性があります。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021022400877&g=soc
上記の法律的な価値はさておき、みなさまの生活に影響するかもしれない事項は以下の3点でしょう。
①NHKとの受信契約は、契約せよという判決が確定したときに成立する。
②受信料はテレビなどを設置したときにさかのぼって支払い義務が生じる。
③受信料の消滅時効は契約の成立(判決確定)から進行する
これはNHKと未契約の場合の案件です。すでに契約をしており、滞納している案件はまた別の事案です。
NHKから裁判をされた、NHKから多額の請求を受けているという場合、内容によっては軽減することができる可能性があります。しかし、せっかく軽減できる条件がそろっていても放っておくと軽減できなくなりますので、NHKから滞納分を請求されている場合は、一度ご相談ください。
NHK受信料にも時効があります。ただし、「NHKと契約をしていて受信料を滞納している場合」「NHKと契約せずに放置している場合」で時効に差がでてきます。
この場合は、全額請求されますが、5年以上前の受信料は時効で解決できる可能性があります。ただ、時効は勝手に成立するものではありませんので、援用の手続きが必要になります。
NHKと契約していない世帯の場合、5年越の受信料の支払い義務が発生する可能性があります。これは、契約していない状態であるため、時効が進行しないためです。そのため、受信機器を設置しているのに契約をしていない場合、裁判によって契約締結の命令が下ることがあります。そうなった場合に、問題となるのは何年分の受信料を支払う必要があるかという点です。
NHKと未契約の場合は、実質無期限となるため、受信機器の設置時点までさかのぼって全額支払いが必要な可能性が高くなります。
この場合、裁判に勝つことが重要となります。
NHK受信料について、滞納や督促状でお悩みの方は、大阪債務整理・自己破産相談センターご相談ください。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!