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2回目の自己破産について

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

こんにちは、司法書士の中川です。
債務整理のご相談をお受けしいてると2回目の破産手続きを希望される方が一定数いらっしゃいます。
法律上、「自己破産は1度しかできない」とはなっていないので、要件さえ満たせば2度3度行うこともできます。個人的には3度目の破産申立に関するご相談をお受けしたことはありませんが、2度目の破産申立であれば累計何十件ものお手伝いをしております。
2度目の自己破産申立でポイントとなるのが、1度目の免責許可(破産決定)から7年が経過しているかどうかということです。7年が過ぎれば申立できますが、2度目の破産申立ということで1度目の破産申立時に比べ、免責許可を得る難易度は上がることになります。特に返済不能に至った事情が1度目と同じというような場合は反省しておらず、更正の余地がないと判断される可能性もあります。(1度目の借入原因ギャンブル、2度目の借入原因ギャンブルの場合など)
ネットで公開されているような情報は真偽が定かでないようなものも含まれていますので、まずは専門家の生の声を聞いて頂くことをオススメいたします。弊社はご相談無料で土日、ナイター営業も行っております。
一度、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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