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最高裁の裁判官が交代します。

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

最高裁判所の裁判官にも定年があることを知っていましたか?最高裁判所だけでなく、日本の裁判所にはそれぞれ裁判官の定年が次のとおり決められています。

  • 最高裁判所  70歳(憲法79条5項、裁判所法50条)
  • 高等裁判所  65歳(憲法80条1項ただし書、裁判所法50条)
  • 地方裁判所  65歳(憲法80条1項ただし書、裁判所法50条)
  • 簡易裁判所  70歳(憲法80条1項ただし書、裁判所法50条)
  • 家庭裁判所  65歳(憲法80条1項ただし書、裁判所法50条)

このたび、最高裁判所の裁判官山本庸幸氏が2019年9月25日に定年を迎えて退官なさるそうです。後任には、岡村和美氏が任命される予定となっています。

岡村和美氏

  • 2014年最高検察庁検事
  • 同年法務省の人権擁護局長
  • 2016年消費者庁長官

債務整理については、あまり関係がなさそうに見えますが、人権擁護局長・消費者庁長官という経歴を見ると過払い金の請求訴訟が最高裁にあがっていったとき、消費者よりの判断をしてくれるのではないかと少し期待しています。

過払い金が請求できるのは、貸金業者との取引が終わってから10年以内です。まだ請求していないという方は、調べるだけ調べておくべきでしょう。亡くなったご両親がカードキャッシングなどなさっていた場合も同様です。

弊社では過払い金の調査を無料で行っており、もちろん調査前の相談も無料で行っております。お気軽にご相談ください。

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