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退職金への影響を最小限にして個人再生したケース

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

大阪市都島区在住のBさんの場合

退職金見込み額が多く自己破産が困難なケース

大阪市都島区在住のBさんの場合
  • ・7社/1000万円
  • ・介護費用
  • ・クレジット/消費者金融

介護費用による借金

都島区在住のBさんは、親が突然倒れ、脳梗塞と診断されました。
入院費用を払うため、仕事を減らすことはできず、専門の介護ヘルパーを雇わなければなりませんでした。
介護保険がなかったため、すべて実費で払わなければならず、Bさんは昼夜時間を惜しんで働き続けました。しかし、どうしても限界があるため、蓄えの切り崩しやクレジットカードによる生活費のやりくりと、消費者金融でのキャッシングをはじめました。
返済と生活のために借金はどんどん増えた

返済と生活のために借金はどんどん増えた

5年ほどで貯蓄は底をつき、返済と生活のために借金はどんどん増えていきました。それから5年経ち、Bさんの親は亡くなりました。
介護費用がかかることはなくなりましたが、頼る家族もなく、毎月給料が入れば全額返済にまわし、返済で空いた限度額から借り入れてやりくりするようになりました。そのような生活が数年つづき、毎月の返済額も30万円ほどに膨れ上がったころ、冷静になって考え、債務整理の相談をすることにしました。

大阪債務整理・自己破産相談所に相談した結果

担当司法書士:渡邊 優太

退職金見込み額が高額だったため、自己破産することが難しく(破産をすると、退職金の8分の1を弁済しなければならないため)個人再生を選択

司法書士に任意整理を依頼した結果

次に、退職金が大きい場合に何故自己破産よりも個人再生の方が適しているかを担当した司法書士が解説していきます。

担当司法書士:渡邊 優太

解説していきます!

個人再生では、もらっていない退職金も財産として扱われる

まだ退職するのは遠い先だとしても、もし現時点で退職した場合にもらえる退職金の一部が差押え対象の財産となります。
そして、まだ退職するのは先である場合にはその8分の1が差押えの対象となります。

差押えの対象となる額の目安は次の通りです。

退職が未定 8分の1
退職が近く決まっている、または
退職したが受け取っていない
4分の1
退職金受け取り済み 全額

自己破産の場合は、すぐに大金が必要となる

たとえば退職金が800万円と計算された場合、差し押さえられるのは100万円となります。

自己破産の手続を裁判所に始めてもらうためには、この100万円とは別に50万円の管財人費用を用意しなければなりません。

したがって、退職金が800万円ある場合には、手持ち現金や預金が150万円以上なければ自己破産手続が進まなくなるのです。

何とか用意したとしてもこの150万円は返ってこないお金となります。

次に個人再生の場合を見ていきましょう。

個人再生の場合には費用が少なくて済む

個人再生はそもそも、一定額まで減額した借金を、分割で支払っていく手続ですので、最初に用意するお金は不要です。
※これは再生委員が付かない場合です。

再生委員とは

再生委員とは、個人再生手続きの際に、債務者の財産・収入の状況の調査・再生債権の評価に関して裁判所を補助し、または、再生債務者の再生計画を適正に作成するために必要な勧告をするために裁判所が指定した者をいう。

用語集:再生委員

さらに返済しなければならない金額が、自己破産の費用よりも安くなることもあるのです。

では、個人再生で返済しなければならない金額をどのように計算するのか説明していきます。

個人再生で返済する金額

小規模個人再生の返済額は2つの金額を比べた高い方で決まります。

  • 清算価値
  • 最低弁済額

清算価値保障について

退職金が関係する「清算価値」から見ていきましょう。

清算価値

清算価値とは、裁判所に再生が認められた時点での債務者の財産合計のことをいいます。
評価の具体例は次の通りです。

【具体例】大阪地裁の運用です。

現金・普通預金 99万円を控除した額で計上
定期預金 額面で計上
生命保険解約返戻金 額面で計上
退職金 退職金の8分の1(退職が近いと4分の1)で計上
自動車 時価で計上
高価な家財道具 時価で計上
不動産 時価で計上

この額から登記された住宅ローンなど、第三者に対抗できる被担保債権を控除した額が清算価値となります。

例:1000万円の残高がある登記された住宅ローンがある場合、
2000万円の不動産は2000万ー1000万円=1000万円
で計上します。
もし、退職金800万円と現金100万円のみが財産の場合は清算価値は101万円となります。

最低弁済額

最低弁済額とは読んで字のごとく、最低限この額だけは支払っていきましょうという金額になります。

個人再生で圧縮される限界点です。

担保のない借金の合計に応じて次のように決まっています。

100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円以下 借金額の10分の1

もし借金の総額が500万円だったときは、最低弁済額は100万円となります。

返済額を自己破産の費用と比較してみよう

500万円の借金で個人再生をする人の財産が退職金800万円と現金100万円だった場合は、

清算価値 101万円
最低弁済額 100万円

ですので、返済額は101万円となり、これを分割で払っていくことになります。
ここで思い出してください。同じ条件の場合、自己破産では即時150万円が必要となりました。

高い金額を一括で支払うのと、安い金額を分割で支払うのはどっちがいいかは火を見るよりも明らかでしょう。

※自己破産にかかる費用のうち50万円は管財人にかかる費用なので、清算価値保障の原則とは矛盾しておりません。

個人再生を依頼するならグリーン司法書士法人にご相談ください。

個人再生をするには、ご自身の清算価値を算出したうえで、再生計画を裁判所に提出しなければなりません。
複雑な手続きになりますので、インターネットで情報を調べながら自分で手続きするのは難しいといえます。実績のある弁護士や司法書士などの専門家に相談するのが得策です。
グリーン司法書士法人では、個人再生をはじめとした債務整理の実績が豊富であり、司法書士が7名在籍しており、複雑な手続きもスムーズに進めることができます。借金が返済できなくて債務整理をお考えであれば、グリーン司法書士事務所の無料相談へお越しください

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