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借金を放置した期間10年間!消滅時効が成立して解決した事例

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

三重県在住のKさん(40代)の借金の時効

三重県在住のKさん(40代)の借金の時効
  • ・借入6社
  • ・借入れ額 500万円

司法書士に任意整理を依頼した結果

急いで大阪債務整理・自己破産相談センターへ問い合わせ

頻繁に届く督促状も見慣れてしまい、風景と化してきていたのですが、いつもと違う裁判所からの封筒が届き、このままでは差押えを受けるのではないかと思って借金を整理できる事務所を探して、大阪債務整理・自己破産相談センターへ問い合わせをしました。

裁判所へ行かなくてはならない日が近づいていたので、急いでいたところ翌日朝いちばんで司法書士に相談できるということだったので、そのまま相談にいくことにしました。

この際にすべての借金をきれいにしたいと思って、裁判されていないところの件も相談をすることにしました。

当日は気が焦ってうまく説明できなかったのですが、担当していただいた女性の司法書士の方は、同じような状況はよくあることだと気持ちを汲んでいただき、現状を落ち着いて説明してくれました。

司法書士の方からは、私が借りたところから借金がよそに移っており、まずはその把握が必要なので、家にある督促状一式を再確認したいということと、裁判については代理で処理してもらえることを告げられました。

大半は消滅時効で借金をゼロにできるのではないか

大半は消滅時効で借金をゼロに

そして、意見としては大半は消滅時効で借金をゼロにできるのではないかという意見をもらいました。時効でないときでも、適切な手続きをすれば解決すると教えていただいたのが心強かったです。

当時の手続き提案内容

まずは、時効で借金がゼロにできないか確認
時効になっていないときは、過払い金で借金が減らせないか確認
それでも残った借金は、任意整理か個人再生で減額して解決
※ご依頼者の仕事の性質上、自己破産は避けた方がいいとの結論に

おおまかな方向性が決まり、納得感もあったのですべての債務を整理してもらうことにしました。債権者が多く、司法書士費用が一括で払えない金額だったので、分割での支払いにしてもらいました。

全部支払う前でもすぐに着手してもらえるとのことで安心しました。

解決までの流れ

以下、大阪債務整理・自己破産相談センターの解決までの全容です。
時間の流れが分かりやすいようにご依頼日を1月1日として説明しています。

1月1日 ご依頼者のデータを開設。一部お持ちいただいた資料があったので、そちらから債権の流れをまとめました。その中で、今の債権者を知るために追加的に必要な資料をご依頼者にメールでご案内しました。
というのも、当初借りたところから今の債権者を順にたどることも可能なのですが、その分時間がかかってしまうためです。
1月6日 ご依頼者から督促書類が一式届きました。確認すると、ご依頼者自身、住所を転々とされていたことが判明。債権者は氏名、住所、生年月日で本人特定することが多く、旧住所は債務調査をするうえで重要な情報です。また、申告では6社からの借り入れでしたが、資料からは少なくとも8社あったことが判明。うち1社は過去に判決をとられている可能性があることも判明しました。
判決をとられたものも時効にはなりますが、判決の確定から10年であるので、司法書士が受任することでやぶへびとならぬよう、時効となる日付が分かるまでは、手続きを保留することに。
都合1社追加でご依頼をいただく必要が発生しました。
同日のうちに、ご依頼いただく債務の確定と追加費用のご案内を電話にてお伝え。快く承諾いただいたので、その日のうちに各社に依頼を受けた旨通知を発送しました。
このように、手続きの中で新たな債権者が発見されることがあります。その場合でも、その債権者について手続きを行うかどうかの選択をしていただくことが可能です。
1月8日 1~2日で受任通知が届くとともに、債権者との窓口が司法書士に切り替わりました。これで督促から解放されます。この後も督促がくる場合には、ご報告をいただいております。債権者のミスか、ご依頼者が債権者を一部失念されていたかを判別するためです。
1月15日 起こされていた裁判については取り下げが行われました。おそらく時効の債権ではないかと推測。このように時効で解決できる借金についても裁判を起こされることはよくあります。「何のために?」という疑問がわきますが、債務者が放置をすると借金を復活させることができるので意味があります。
1月23日 A社にあると思われた債務が債権譲渡で別の会社Xに移っていることが判明。譲渡先の会社が偶然にも手続きを保留することにした債権者であることが判明。手続きを勝手に進めることはできないので、ご依頼者と協議を行う。ご依頼者としては、時効を待つより、任意整理でもいいのですぐに処理を進めることを希望されたため、時効になっていなければ任意整理で解決する方法を執ることで合意。
1月24日 B社からの取引履歴が届きました。時効の中断・更新事由(時効を阻害する要因)がなければ時効の条件を満たしていることを確認。時効の中断・更新事由確認をスケジュールリストへ登録。
1月27日 司法書士がB社と連絡をとり、時効の中断・更新事由はないことが判明。時効はちょっとしたことで失敗してしまうので、債権者と話すときが司法書士の一番気をつかう瞬間です。時効を確定させる書面の作成をスケジュールリストに追加。
1月29日 C社にあると思われた債務は別の会社Yに移っていることが判明。ご依頼者に確認のうえ、譲渡先へ受任通知を送付。
1月31日 X社からようやく取引履歴が届きました。この辺りはよくご質問をいただきますが、取引履歴が出てくるまで1か月待たされるということは、ざらにあります。どことは言いませんが、遅いところだと、2~3か月くらいかかるところもあります。
2つの借金がX社に譲渡されており、一つは訴訟判決を受けておりまだ時効になっていない状況で、もう一つは時効の中断・更新事由がなければ時効の条件は満たしているので、司法書士による確認スケジュールリストに登録しました。
2月2日 D社から債権調査票が届きました。同日司法書士が、D社に連絡する予定があったため、その際に合わせて時効の中断・更新事由がない旨を確認し、時効の内容を確定させる書面(時効援用通知内容)作成スケジュールリストに登録しました。
2月3日 B社に関する時効援用通知が完成したので、内容証明にて送付。時効援用通知には、債権を特定して時効の援用をする旨だけでなく、ブラックリストからの抹消の請求など、必要と思われる内容を詰め込んで送ります。
2月4日 D社に関する時効援用通知が完成したので、内容証明にて送付。
2月8日 新たな債権調査票がとどかないため、中間報告と、X社の時効にかかっていない借金についてどうするかをご依頼者と電話にて協議。借りたお金の2倍ほど損害金が貯まっており、借りたお金と合わせて3倍ほどに膨れ上がっているので、損害金を軽減交渉して任意整理を行うことに決定。債権者が多く複雑なので、メールにて現状をまとめたものを送信。
2月10日 B社とD社への内容証明が先方に届いたという配達証明書が届く。この配達証明書は内容証明郵便とセットで証拠書類となる重要な書類です。
3月1日 C社から債権を譲渡されたY社より債権届出書が届く。取引履歴の場合には最終の返済日が分かるのですが、債権届出書には記載がないことが多いです。時効の期間は最終返済日を基準にするため、この段階では時効の期間要件を満たしているかどうかが不明です。
司法書士が、Y社に対して最終返済日と時効の中断・更新事由の有無について確認するために電話。最終返済日から5年以上経過していることを確認。中断・更新事由については、Y社の内部で調査を行うとの回答を得る。
3月3日 Y社の調査結果の回答がないため、催促の電話をしたところ、調査には2週間かかるとの回答を得ました。
3月18日 Y社より調査結果の連絡が入りました。時効の中断・更新事由はないとの回答であったため、時効を確定させる書面「時効援用通知」の作成スケジュールに登録しました。
なお、この時点でご依頼から2か月半たっていますが、まだ2社から取引履歴が届いておりません。古い取引の情報をマイクロチップで保存している業者などは3ヶ月を超えることもよくあります。
3月26日 E社から債権届出書が届きました。こちらも最終の返済日が不明なので、この時点では時効の期間要件を満たしているか不明です。
3月28日 司法書士からE社に対して最終返済日と時効の中断・更新事由の有無について確認するために電話。最終返済日から5年以上経過していることを確認。中断・更新事由については調査に1週間程度かかる旨回答あり。
4月1日 E社より、時効の中断・更新事由はない旨の連絡あり、時効援用通知の作成スケジュールを登録。
4月5日 F社より、債権調査票がようやく届き、同書面内容から時効で解決できることが判明したため、時効援用通知のスケジュールを登録。
4月6日 E社F社の時効援用通知内容が完成したため、内容証明にて送付。
判決を取られていた借金を除き、すべて時効で解決できました。これで、債務総額が確定したため、任意整理に移ることができます。債務総額が確定しないままに任意整理を始めると、計画が破綻する可能性があるためです。依頼者に現状報告と残った借金の任意整理の内容について最終打合せ。
同日打合せ通りX社と任意整理交渉を開始。
4月7日 X社との交渉継続。
4月8日 金額のすり合わせを重ねた結果、減額して和解することに成功しました。
4月10日 E社F社への内容証明郵便の配達証明書が届く。
4月13日 X社との和解書の取り交わし終了。
すべての手続きが終了したため、ご依頼者に結果報告と書類返却の打合せを行いました。
書類返却については、家族バレを防ぐために、事務所名を表示してよいかなど事前に確認してからお送りします。局留めを選択していただくことも可能です。

時効援用について詳しくはこちらから

借金の時効とは、消滅時効制度により借金の返済が不要になることです。この時効制度を利用することを債権者(相手方)に主張することを時効援用といいます。借金問題を時効で解決できるケースや注意点について、債務整理の実績が豊富なグリーン司法書士法人が解説します。
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