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過払い金請求の必要書類は何?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

契約書や明細書などの必要書類を何も持ってない場合でも大丈夫です。

資料はあるに越したことはありませんが、貸金業者の名称さえわかれば、過払い請求可能です。それよりも、過払い金は最終取引日から10年で時効にかかり請求できなくなること、貸金業者の経営状態の悪化に比例して過払い金の回収が困難になっていることから、早めに請求する必要があります。

まずは行動に移すことが第一です。間に合ううちに、お問い合わせください。

完済後10年で過払い金が時効により消滅する恐れがあります。過払い金を取り戻したい方、債務整理をしたい方は、早急にご相談ください。グリーン司法書士法人では取り返せなければ報酬を頂きません!無料での簡単な診断も行っております。
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