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アイアール債権回収株式会社への消滅時効援用について

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

アイアール債権回収株式会社

アイアール債権回収株式会社は、アコムが100%出資して平成12年に設立された会社です。

アコムの完全子会社なので、主要取引先はアコムです。

また、大きく見れば三菱UFJフィナンシャルグループに属しており、安定した財政基盤をもつ大手の債権回収会社であると言えます。

和解

上記のとおりアイアール債権回収株式会社はアコムの完全子会社であるため、原債権者はアコムが多いです。まれにアプラスの債権を取り扱うこともあります。

  • アコム
  • アプラス

実は、後述しますがアコム自体の和解条件が非常に厳しいため、アイアール債権回収会社との和解交渉も同様に厳しいです。

また、アイアール債権回収株式会社の特徴として、通常の場合か、判決等を取られている場合かで和解条件が大きく異なるため、分けて説明します。

通常の場合

判決等もなく、返済が比較的順調であったという場合には、分割回数50回程度で和解可能です。ただ、最低月額1万円程度は要求されることが多いです。

しかし、その他の点はあまり求められません。ですので、通常の場合であれば他の会社とそこまで大きく違うことはありません。

債務名義等がある場合:頭金が必須

  • 債務名義(判決)を取得されている場合
  • 不動産を所有している場合

この2つの場合には、頭金が必須となります。目安は総額の1~3割程度ですが、時には50万円程度以上まで必要になることもあります。

もっとも、頭金さえ捻出できれば、分割回数的には通常の場合とそこまで変わらないので、だいたい4年程度で和解案を組むことが多いです。

訴訟

訴訟もそこそこ積極的にやってくる会社です。時効で解決する場合もあれば、和解に代わる決定となることもあります。

上で説明したとおり、債務名義を取られると和解条件が一気に厳しくなるため、優先的に先行和解を検討する必要があると言えます。

過払い

グリーン司法書士法人で対応した案件では、過払が出た案件が過去5年間見当たりませんでした。

恐らく、アコムとの取引で過払いが発生しているような案件は、直接アコムとの交渉になっているものと考えられます。

事務対応

大手の会社のため、対応は普通です。ただし和解条件が非常に厳しいので、その点で交渉が難航しやすいと言えるでしょう。

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