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時効の援用とは、消滅時効制度を利用することを相手(お金を貸した側:債権者)に伝えるということです。
伝える方法は、口頭でもかまいませんが、証拠を残すために内容証明郵便を利用するのが一般的です。
しかし、時効が完成していない場合に時効援用をしてしまうと、借金の取り立てが再開するデメリットがあります。借金の時効援用をする前に、時効が本当に完成しているか確認しましょう。
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借金の時効は、いつ消滅するのかわかりやすく説明していきましょう。
借金の消滅時効を成立させるためには、時効がいつからカウントされるかについても把握しておく必要があります。
返済期日や返済の有無によって借金の時効の起算点は変わります。最終的に消費者金融などに返済した日がわかれば、その翌日から5年ないし10年が経過していると、時効が成立した、ということになります。それぞれのケース(場合)についてみていきましょう。
case01返済期日を定めないで、一度も返済していない場合
返済期日を定めないで、一度も返済していない場合の借金の時効は、借入日の翌日から5年または10年で完成します(判例)。5年か10年は借入の時期や借入の内容で変わります。
※ただし、契約成立から相当期間経過してから時効が進行するという説も有力です。
case02返済期日を定めない契約で、返済していた時期が一定期間ある場合
返済期日を定めていないが、一部返済したことがある場合の借金の時効は、最終返済日の翌日から5年または10年で完成します。5年か10年は借入の時期や借入の内容で変わります。
case03返済期日を定めた契約で、一度も返済していない場合
返済期日を定めた契約で、一度も返済していない場合の借金の時効は、返済期日の翌日から5年または10年で完成します。5年か10年は借入の時期や借入の内容で変わります。
case04返済期日を定めた契約で、返済していた時期が一定期間ある場合
返済期日を定めた契約で、返済していた時期が一定期間ある場合の借金の時効は、支払っていない返済期日の翌日から5年または10年で完成します。5年か10年は借入の時期や借入の内容で変わります。
case05返済期日を過ぎてしまったが、返済していた場合
翌日から5年または10年で完成します。5年か10年は借入の時期や借入の内容で変わります。
借金の最終返済日を調べたいときに役に立つのが、「個人信用情報」の登録内容です。
個人の借金の利用や返済などの履歴については、信用情報機関という機関が管理している「個人信用情報」に掲載されています。
信用情報機関は、以下の3つがあり、インターネットや郵送で開示請求ができます。
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ |
---|---|
日本信用情報機構(JICC) | https://www.jicc.co.jp/ |
指定信用情報機関(CIC) | https://www.cic.co.jp/ |
他にも、郵便物をチェックする方法でも時効が成立しているかどうかの確認ができます。
借金返済を延滞していると、債権者からハガキや封書で督促状が届きます。その内容を見ると、最終返済日が書いてあることがあるので、そこから時効が成立しているかどうか計算することができます。
借金の時効を成立させるための条件は、以下をすべて満たしていることです。
・最終返済から5~10年が経過している
・「時効の中断」が起こっていない
・消滅時効の援用手続きをしている
それぞれの条件について説明していきます。
借金の時効を成立させるためには、最終返済から5~10年が経過している必要があります。
2020年4月に施行された民法改正により、時効のための期間は、借金をしたのが「2020年4月より前か後か」で変わります。
2020年3月31以前の借り入れ
改正前の民法が適用されます。債権の種類別の時効期間について以下の表をご覧ください。消滅時効期間の原則は「権利を行使することができるときから10年間行使しないとき」ですが、銀行や貸金業者からの借金は5年間です。
貸金業者(消費者金融など)からの借金 | 5年 |
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銀行からの借金 | 5年 |
信用金庫からの借金 | 10年 |
住宅金融公庫の住宅ローン | 10年 |
親族や友人など個人間の借金 | 10年 |
奨学金 | 10年 |
2020年4月1日以降の借り入れ
2020年4月1日以降の借り入れは、以下の早い方を適用します(改正民法第166条1項)。
普通の借金であれば、借金の返済期限がくれば債権者が権利を行使できる(請求できる)と知っているはずなので、ほとんどの場合は「返済期限から5年」と考えていいでしょう。
借金が時効となっているかどうかの判断には注意する点が二点あります。
前項でも説明したように、借金が時効となるまでの期間が、借入の時期や内容によってまちまちであることが一点目です。そして、もう一点は、時効の期間経過が途中で更新(中断)され、リセットされていないかどうかです。途中で貸金業者や債権回収会社から裁判をされている場合は、裁判の負けが確定したときに借金の時効はリセットされます(リセットされた上で期間が延びることもあります)。途中で支払いについての約束を交わした場合にも同様にリセットされます。
しかし、注意をするといっても、なにぶん長期間支払っていない借金についての話なので、昔のことで覚えていないという方がほとんどかと思われます。また、住民票を家族のもとに置いたまま住所を転々としており、訴訟などの裁判をされていたかどうかも分からないというケースもよくあります。
このような理由から、借金が時効となっているかどうかの判断を正確に行うためには、債権者とのやりとりが必須となります。しかし、後で「借金問題を借金の消滅時効で解決するためにしてはならないこと」で書いておりますが、不用意な一言で、借金の消滅時効で消せたはずの借金が復活するということがありますので、専門家に任せていただいた方が安全です。
借金の時効期間がリセットされてしまい、ゼロからカウントする場合があります。
これを民法では「時効の更新」といいます。
借金の時効期間がリセットされるのは、以下の3つのいずれかに該当する場合です。
※民法147条の規定
それぞれの内容は次の通りです。
1.裁判などの法的手続での請求・支払督促(債権者側から)
借入先(債権者)が裁判所を通して請求を行った場合がこれに該当します。裁判上の請求であることがポイントです。
請求書や口頭による請求は「催告」にあたるとされるため、時効は更新されません。
しかし、催告書が送られると、その時点から6ヶ月間、借金の時効期間の進行が止まります。
6ヶ月以内に裁判上の請求が行われた場合は、借金の時効は更新されます。
2.強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売・財産開示手続(債権者側から)
債権者が債務者の財産に対して、差押え・仮差押え・仮処分を行った場合には、消滅時効までの期間が更新されます。
3.権利(債務)の承認(債務者側から)
時間が経つだけで「借金が完全に消滅」というわけではありません。
借金の時効制度を利用しますよという通知を「時効の援用」と言います。この時効の援用をしなければ、借金は消滅時効でなくなりません。
時間が経つだけで「借金が完全に消滅」というわけではありません。時効の制度を利用しますよという通知を「時効の援用」と言います。この時効の援用をしなければ、借金は消滅しません。
消滅時効の援用については、法的に規定はありません。そのため、債権者に電話で消滅時効の主張をしても構いませんし、目の前に行って伝えてもいいということになります。
しかし、口頭で伝えてしまうと、消滅時効を援用したという証拠が残りませんので、書面で通知するのが一般的です。そして、配達証明を使って配達したという事実を証明できるようにします。
借金の時効は、借金をゼロにできるという大きなメリットがありますが、「ちょっとしたことで失敗してしまうことが多い」という特徴があります。借金をゼロに出来るせっかくのチャンスを」失いたくはないですよね。以下で、借金問題を時効で解決するために、してはならないことをご紹介します。
意外と多いのがこのケースです。アコムなど知名度がある貸金業者なら覚えていることでしょう。しかし、債権を譲り受けた債権回収会社や聞き慣れない業者、その他債権回収を委託された弁護士からの請求だと、借りた覚えがないので、架空請求と思ってしまうことがあるようです。いつもの借金の督促状と思い込んで捨てた郵便物の中に、債権譲渡通知などが含まれていたというケースでよく起こります。
その中でも特に注意しないといけないのが、裁判所からの文書を無視することです。これを無視していると、せっかく時効で消えていた借金が復活し、さらにいつでも差押えができる状態になってしまいます。
古い借金についてこのような文書が届いたときは、時効の援用ができるかもしれません。まずは、グリーン司法書士法人運営の大阪債務整理・自己破産相談センターまでご相談ください。
時効の期間が経過した借金について請求する業者の中には、1,000円でもいいから支払ってほしいと言ってくる業者がいます。この場合、少しでも払ってしまうと、貸金業者や債権回収会社などの債権者は、払ってもらえると認識してしまいますので、後からやっぱり時効で借金が消滅していることの主張(時効の援用)をしたいと思っても、できなくなります。再度、時効の期間を経過すれば、再度借金の時効消滅を主張することができますが、債権者がその後も債権を放置するということは考えにくいので、実質的に時効の制度を利用できなくなります。
支払の猶予を求めることであっても、待てば払ってもらえると債権者が認識してしまうため、支払ってしまうことと同様の結果となります。債権者は通常録音をしていると考えた方がいいので、一言をもって消滅時効の援用ができるかどうかの結果が180度変わってきます。
もし長い間返済が滞っている借金をお持ちの場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
借金が時効を迎えていれば、時効の援用手続きのサポートが受けられますし、時効を迎えていなかったとしても、債務整理のアドバイスを受けることができます。
債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、豊富な経験をもつ司法書士が7名在籍しており、お急ぎのかたでも即対応することが可能です。
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保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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