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住民票を移したら、大昔の借金の請求が届いた!
借金取りに追跡されない住民票の移し方ってあるの?
そのようなケースはよくあることです。しかし、請求書や督促状が届いたからといって、急いで支払うのは少し待ったほうが良いかもしれません。
借り入れ時期や最後の返済日によっては、時効が成立していて支払う必要がない可能性があります。
長期間住民票を移していなかった場合、移した途端に請求書が届くということはよくあることなので、落ち着いて対応していきましょう。
また、自分で連絡してしまったことが原因で支払う必要のない借金(時効が成立していた借金)を支払わなければいけなくなることもあるので、まずは専門家に相談して対処法のアドバイスを受けましょう。
債権者は、債務者の住民票を閲覧・取得(追跡)できます。
一般人が、住民票を勝手に閲覧することはできませんが、債権者は利害関係人として借金の契約書や申込書の写しを提示することで債務者の住民票を取得することが可能です。
督促をしていない時期にも、債権者は債務者の管理をしています。一定期間の間隔をあけて現住所を確認しているため、住民票を移動したことをきっかけに債権者が住所を知ることができたということでしょう。
催促が来た借金が昔のものの場合、時効(消滅時効)が完成しているかもしれません。
借金の時効は、ただ時間が経過すればよいのではなく、時効を援用しなければいけません。
一方、現住所に住民票を移していなかった場合、住所不定のまま知らないうちに裁判を起こされていたという可能性も否めません。その場合、裁判の判決が出てから10年まで時効の期間が延長されます。
そのため、時効を完成しているかどうか一度確認しておく必要があります。
消滅時効が完成する期間は、債権の性質によって異なります。
債権には主に以下の3つの種類があります。
それぞれの時効が完成する期間は、以下のとおりです。
一般債権 | 以下のうちいずれか早い方 ・債権者が権利を行使できることを知ったときから5年(主観的起算点) ・権利を行使できるときから10年(客観的起算点) |
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不法行為による 損害賠償権 |
以下のうちいずれか早い方 ・被害者が損害と加害者を知ったときから3年(主観的起算点) ・不法行為がなされたときから20年(客観的起算点) |
生命・身体の侵害による 損害賠償権 |
以下のうちいずれか早い方 ・被害者が損害と加害者を知ったときから5年(主観的起算点) ・不法行為がなされたときから20年(客観的起算点) |
消滅時効について詳しくはこちらを御覧ください。
消滅時効を迎えているかどうか確認する方法は、状況によって異なります。
ケースごとに確認してみましょう。
債権者から督促状などが届いている場合、その書面から確認できることもあります。
もし、書面の中に詳しいことが書かれていない場合、債権者に情報の開示を求めることで確認することも可能です。
しかし、個人が債権者と直接やりとりをすると、時効が中断される事由にあたる可能性がありますので、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
裁判所から支払督促などが届いた場合、2週間以内など定めらた期限内に裁判所への対応(異議の申し出など)を行う必要があります。
仮に時効が成立していても、期限内に対応しなければ、時効を援用できなくなるので注意が必要です。
裁判所への対応を誤ってしまうと、時効が中断される可能性がありますので、この場合も司法書士などの専門家に依頼するようにしましょう。
時効を確認して、本当に時効が完成していることが分かったら、時効を援用しましょう。
いくら、時効の期間が経過していたとしても、援用をしなければ時効が成立したことにはなりません。
時効を援用するには、債権者に「時効援用通知書」を送ることで行います。時効援用通知書は、内容証明郵便で送るのが一般的です。
内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、誰が、どのような内容を、誰に差し出したか」を証明してくれる制度です。
作成方法は特に決められていませんが、最低限以下の内容を盛り込まなければいけません。
自身で作成することも不可能ではありませんが、万が一書面に不備・不足があった場合、債権者側から「この人は時効を援用しようとしている」と警戒され、援用手続きがスムーズにできなくなる可能性があります。
そのため、司法書士などの専門家に依頼して作成・送付してもらうことをおすすめします。
時効援用通知について詳しくは、こちらを御覧ください。
住民票を移さないと、公共サービスが受けられなかったり、子どもがいる場合は学校の手続きなどで支障がでます。
債権者に連絡先がバレることを恐れて住民票をそのままにしておくのではなく、借金問題を解決して正常な日常を取り戻しましょう。
請求が来た借金が昔のものである場合、時効が完成している可能性があります。
消滅時効が成立しているかを確認して、確実に援用の手続きを進めるのは、かなり難易度が高い作業となるでしょう。
債権者に確認する過程でミスしてしまうと、せっかく消滅していた借金が復活することにもなりかねません。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、消滅時効が成立しているか確認するところから、時効の援用までサポートしてもらえます。
さらに、時効が成立していなかった場合でも他の債務整理で借金問題が解決できないか、提案してくれるでしょう。
時効の確認や、援用は、借金問題の解決実績豊富なグリーン司法書士法人にご相談ください!
まずは無料相談にて詳しい状況をお伺いいたします。
豊富な経験を持つ司法書士が7名在籍しておりますので、一緒にお悩みを解決していきましょう。
お話を伺うだけでも大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせください。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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