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まず、形式的に、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し(憲法24条)、婚姻届けにより効力を生じ(民法739条)ますので、自己破産後に、結婚ができなくなるということはありません。
特に心配なさっているのは、結婚に際して、実質的に影響がでるかどうかということではないでしょうか。
自己破産後に結婚するにあたって、実質的な影響についても、「自己破産した人と結婚する場合の注意点」、「自己破産の過去がばれないか」について解説していきます。
自己破産したのが、あなたではなく、あなたの恋人だった場合には、どうでしょうか。そんな場合でも、自己破産のデメリットがわかっていれば大丈夫です。適切に対処すれば問題ないでしょう。
自己破産すると、ブラックリストに載ります。ブラックリストとは、借入れをした際に信用情報機関に登録された顧客情報に、「事故情報」が登録されることをいいます。結婚相手がブラックリストに登録された場合のデメリットは3つあります。
自己破産した人名義でのクレジットカードを作ることができません。家族カードを作ることは可能ですが、自己破産したことを踏まえて限度額は低めに設定することをおすすめします。
デビットカードやプリペイドカードをつくるのもひとつの方法です。
自己破産した人は、信用情報の登録期間である約5年間は保証人・連帯保証人になれません。自己破産した本人の配偶者については保証人になることができます。
キャッシングやローンを組むことができません。
キャッシングは手軽な借金ですが、もし「名前を貸して欲しい」と頼まれても断りましょう。なぜお金が必要なのかお二人で話し合う必要があります。
ローンを組むことができない問題に関しては、住宅ローンの場合は頭金を十分に用意すれば審査に通る可能性もあるので、一度申し込んでみてもいいでしょう。
バレる恐れは少ないが、調べようと思えば調べられますので、あらかじめ伝えておいた方がいいかもしれません。
自己破産をしたという情報が載るのは、先ほど説明した信用情報(ブラックリスト)、そして「官報」です。自己破産したことは、戸籍にも住民票にも載りません。信用情報(ブラックリスト)は自分しか見ることはできませんし、日常生活で官報を見ることもありませんので、直接的に自己破産をしたことが結婚相手にバレるということは少ないでしょう。
しかし、官報はだれでも調べようと思えば調べることができる政府刊行物です。図書館にも据え置いてありますし、インターネットでも調べることが可能です。さらに、ローンが通らない、クレジットカードを持っていないということから間接的にばれる可能性もある、ということを心に留め置いた方がいいでしょう。
自己破産は、支払い不能に陥った際に、経済的再生を遂げるための最終手段であり、犯罪などではありません。したがって、バレたからといって責任を追及されるべきものでもありません。しかし、だまっていてバレたとき、結婚相手との信頼関係への影響はないと言い切れるでしょうか。
お相手との関係にもよりますが、可能であれば自己破産したことを伝えておいた方がいいかもしれません。
※伝えた結果については責任を負いかねますので、ご自身の判断でお願いいたします。
結婚を考えており、自己破産をためらってらっしゃる方は、すぐにでもご相談ください。自己破産しなくてはならないような状況のまま結婚することは、自己破産後に結婚をする何百倍もの影響があります。
毎月大量の督促状が届く、裁判所から訴状が届く、給料が差し押さえを受ける、ローンが組めない、クレジットカードが作れないなど例を挙げればきりがありません。
まとめますと、結婚のために自己破産を迷っていらっしゃるのであれば、迷わず債務整理を行ってください。
そして、お相手に伝えてある限りで、自己破産が結婚に与える影響は軽微といえます。むしろ早く行えば行うほど、信用情報の回復は早くなります。
まずはお話だけでも大丈夫です。
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所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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