東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
自己破産で免責不許可になった場合、即時抗告によって異議の申立て(裁判所の決定に対して異議を申立てる手続き)ができると定められています。
国が税金や手数料を徴収する手段として発行する証券。
収入‐ 一番ポピュラーな印紙。裁判所への手数料は収入印紙で納める。期日前に取り下げた訴えは、手数料が一部返還される。
期日を過ぎても返済ができていない状態。遅延。通常返済期日から3ヶ月を超えると信用情報機関に延滞の事故情報が記録される。
‐金 遅延損害金のこと。通常の利息よりも高い利率で計算されるペナルティ利息。
利息制限法を超える無効な利息を支払うこと。または払いすぎた利息そのものをいう。
-過払い金 払いすぎた利息。
-過払い金返還請求 払いすぎた利息の返還を請求すること。
支払を怠った場合に課せられる契約上のペナルティの特約。通常は,期限の利益喪失(一括請求)と遅延損害金が発生する。
1人の債権者に対して、複数の債権者が存在する場合、債権者全てを平等に取り扱われる必要があるという原則のこと。
しなければならない義務。一般には借金を指すことが多い。
‐債務者 債務のある者。
-債務整理 支払いが困難になってきた借金を、無理なく返済できるように整理する手続き。任意整理・自己破産・個人再生・特定調停などの総称。
‐債務名義 裁判所の判決や公証人の執行証書など、公的に債権の存在や内容などを証明する文書。強制執行はこれに基づいて行う。
-保証債務 実際にお金を借りた人(主債務者)が払えなくなった際に、返済しなければならない保証人の義務。主債務者が自己破産しても、保証債務は残るので注意が必要。
個人再生手続きの際に、債務者の財産・収入の状況の調査・再生債権の評価に関して裁判所を補助し、または、再生債務者の再生計画を適正に作成するために必要な勧告をするために裁判所が指定した者をいう。
裁判所提出書類作成、不動産登記や商業登記のスペシャリスト。そのほか、認定を受けた者は簡易裁判所に継続すべき民事事件について代理することができる。
個人向けの小口貸付を業とする貸金業者。サラ金とも。実に10%の日本人が利用しているといわれている。
借金の返済を保証するためのもの。担保には、「人的担保」と「物的担保」の2種類がある。
「人的担保」とは、保証人や連帯保証人を指し、「物的担保」とは、不動産などの換金できる価値のあるものにあたります。
遅延損害金とは、債務の返済が遅れた場合に支払わなくてはならない損害賠償金です。消費者金融からの借入れでは、一般に遅延損害金は通常の利息・手数料よりも高額です。
一般書留郵便物の内容文書について証明するサービス。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度。
裁判所を介さずに債権者(銀行や消費者金融業者など)と返済方法や返済額について直接交渉し、借金の負担を軽減する債務整理の手続き
住宅ローンの支払いが困難になったときに、不動産を自らの意思で売却し住宅ローンを返済する方法。ローン残高によっては競売より多くの資金を残せる可能性がある。
自己破産の管財事件(少額管財・通常管財)において、破産者の財産を管理・処分して換金するために、裁判所から任命された弁護士。
正当な利息で借金残高や払いすぎた利息を計算すること
返済の滞納や破産手続きなどの通常の意支払いができなくなった場合に、事故情報として信用情報機関に登録された情報。ブラックリストというのは、一般的に通用している呼び名。
法律上認められた利息(10万円以上〜100万円以下、年18%)。
自己破産後に免除されずに支払わなければならない借金のこと。
借金を全額返済すること
一定の要件を満たした場合、利息制限法を超えた利息が有効になるという債権者の主張。2010年の法改正からは、みなし弁済は撤廃されている。
民事再生法に基づいた裁判手続き。自己破産に次ぐ割合で借金を圧縮し、圧縮された後の金額を分割で支払う。個人再生、個人民事再生ともいう。
破産者が背負っている借金を免除することを裁判所が決定すること。
自己破産を申し立てた場合に、無条件では免責を与えるべきでないと考えられる理由や事情のこと
出資法の上限(年利20%※平成22年の法改正前では29.2%)を超える違法な高い金利で金銭を貸し付ける業者
自己破産を申し立てる場合に、裁判所に納付する金銭のこと。具体的な金額は、裁判所によって異なる。
借主保護のために設けられた法律。利息制限法では、借金の利率に関して以下のように制限されています。
10万円未満 年利20%
100万円未満 年利18%
100万円以上 年利15%
住んでいる家を売却すると同時に、リース契約をして借り戻す仕組み
債務者が借金を返済できなくなった場合、代わりにその債務を返済する義務を負う人。
債務整理の和解とは、債権者と債務者が借金の返済方法について互いに譲歩し、返済計画に合意すること。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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