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任意整理をすると財産はとられるの?必要な財産を残して債務整理する方法について

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

任意整理をすることによって財産がとられる、ということはありません。
しかし、任意整理が原因で差し押さえにあう財産もありますので、注意点や対処法を紹介します。

そもそも財産が差し押えにあうとはどういうことか、そして、必要な財産を残しつつ借金を整理できる任意整理について、詳しく解説します。

任意整理をすると財産はとられるの?

差し押さえされると・・・

借金を滞納すると、財産をとられる、差し押さえにあう、などのイメージがあります。これはどのような状況かというと、借金の返済が長期間滞った場合、債権者(貸金業者)が借金を回収するため、裁判所に申し立てを行い、裁判所による強制執行がなされている状況です。強制執行となると、債務者(借り入れをした人)が私的に財産を処分しないよう、裁判所が財産を差し押さえ、その財産をお金に代え、債権者に配当します。つまり、財産がとられる、ということになってしまいます。

差し押さえの対象となる財産は、給料(手取りの給料から1/4まで)、現金(66万円をこえるもの)、土地、持ち家、自動車、銀行預金などです。

差し押さえを受けると生活費が減るので生活が苦しくなりますし、家族に借金の滞納や差し押さえを受けていることを知られてしまいます。また、裁判所や債権者から会社に通知が来るので、会社にも知られてしまいます。今の生活への影響がとても大きいので、差し押さえは避けたいところでしょう。

任意整理について

任意整理とは、裁判所を介さずに司法書士や弁護士などの専門家(以降専門家)が債権者と直接、返済方法や返済額について交渉して、借金の負担を軽減する債務整理の方法です。

債務整理には任意整理以外にも自己破産や個人再生などの借金を整理する手続きがあります。例えば自己破産の手続きをすると、保有できる財産は99万円以内の自由財産のみとなるので、持ち家や車は処分されてしまいます。

しかし、任意整理は、利息のカットや支払い期間を延長して無理なく返済できるよう交渉をし、元金はきちんと支払う手続きなので、強制的に財産を処分されてしまうことはありません。

また、任意整理は、返済について交渉する相手を選ぶことができ、債務者の意向や実情に合わせて和解を進められるので、残したい財産を守ることができます。

任意整理で残すことのできる財産

債務者が残すことのできる財産は、現金や銀行の預貯金、株券等の有価証券や生命保険、自動車や不動産等を含む債務者が所有するすべての財産です。
ただし、残せる財産は、あくまで本人が所有しているものだけなので、ローンの支払いが残っており、その財産が担保になっている場合は、差し押さえにあう可能性があります。

任意整理により差し押さえにあう可能性のある財産

以下のような場合、任意整理をすることにより、差し押さえにあう可能性があります。
①ローン返済中の土地や家
②ローン返済中の車
③銀行預金
④クレジットカードのリボ払いで購入した商品
これらが差し押さえにあう理由と対処法を紹介します。
注意:間違いやすいので経験豊富な専門家に依頼することが重要です。

①ローン返済中の土地や家
住宅ローンを組んでいて返済できなくなった場合は、債権者が抵当権を実行して土地や家を競売にかける可能性が高いので、財産を残すことができなくなります。
土地や家を残したい場合は、住宅ローンは任意整理の対象とせずに、支払いを続けるようにしましょう。
②ローン返済中の車
自動車ローンはほとんどが所有権留保付ローンです。これは、所有権が債権者に留保されているので、自動車ローンの返済が終わっていない場合、自動車の所有権はローン会社にあるということです。ですので、自動車ローンの支払いが滞ると車を差し押さえられてしまいます。
車を残したい場合は、自動車ローンを任意整理の対象とせずに、支払いを続けましょう。
③銀行預金
給料の振込先が任意整理をするカードローンと同じ銀行である場合、銀行は、カードローンでの借金を同銀行の預金で補填するため、口座を凍結します。そうなると、お金の引き出しや引き落としができなくなります。
銀行のカードローンなどを任意整理の対象にするときは、その銀行の普通預金口座を利用していないかを確認し、給与の振込先を他の銀行口座に変更するなど、対策が必要です。
④クレジットカードのリボ払いで購入した商品
クレジットカードの分割払いやリボ払いで購入し、返済が終わっていない商品は、没収される可能性があります。具体的には、貴金属や骨董品など、換価して高額になる商品は没収されるかもしれません。
その商品を手放したくない場合は、購入時に使用したクレジットカードを任意整理の対象から外しましょう。

任意整理をすると、すでに差し押さえられている財産はどうなる?

給与や銀行預金などの財産がすでに差し押さえられている場合は、任意整理の手続きをしても差し押さえは解除できず、そのままの可能性が高いです。

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉する手続きのため、差し押さえを解除するかどうかを決めるのは債権者です。借金の一括返済をすることができれば、差し押さえを解除できますが、もともと滞納している債務者にとっては、一括返済は難しいでしょう。

ですので、一度差し押さえられた財産はそのままとなる可能性が高いです。ただし、明確な返済計画を示すことによって、債権者が任意の判断で差し押さえを解除する可能性もあります。

任意整理をすると、クレジットカードは引き続き利用できるのか?

任意整理の対象にした会社のクレジットカード

任意整理の対象にした会社のクレジットカードは強制解約となり、すぐに利用できなくなります。
本人のカードだけでなく、家族カードやETCカードも同様に利用できなくなります。カードのポイントも失効するので、任意整理の前に使用するのがいいでしょう。

任意整理の対象にしていない会社のクレジットカード

こちらはすぐに利用停止にはならないでしょうが、いずれは使えなくなります。
その理由は、任意整理をすると信用情報機関に事故情報として登録され、いわゆるブラックリストに載った状態となるからです。金融業者(貸金業者)は信用情報機関に加盟しており、信用情報機関の間で事故情報が共有されています。クレジット会社は、契約時以外にも更新時など、定期的に利用者の信用情報を照会しているので、審査が行われた際に、事故情報が記載されているとわかると、クレジットカードは利用停止となります。

任意整理するときの注意点

上述したように、任意整理をすると信用情報機関に事故情報として登録されます。すると、金融業者は審査の際に支払い能力がないと判断するので、新たな貸し付けをしません。
クレジットカードが利用できなくなること以外では

新規のローンが組めない
携帯電話・スマートフォンの分割払いができない
賃貸住宅を契約できない場合がある
などの影響があるので、注意が必要です。

ただし、事故情報が永久に登録されているわけではなく、金融事故情報は原則として5年~10年すれば信用情報機関から削除されます。

まとめ

任意整理は返済することを前提にして、利息のカットや無理のない分割返済を債権者と交渉する手続きです。債務者には継続した一定の収入があることを求められます。

したがって、任意整理をすることで財産を強制的に処分されたり、給料を差し押さえられるといったことは心配しなくていいでしょう。むしろ、任意整理をせずに借金を滞納し続けている方が差し押さえにあい、財産を失う可能性があります。

ついては、差し押さえに遭い生活に大きな支障が出る前に、司法書士や弁護士などの法律専門家に是非ご相談ください。個々人に合った解決方法をさがし、大切な財産を守りましょう

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