東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
どちらも借金整理の方法ですが、任意整理はその名のとおり「意に任せ」、裁判所を通さない手続きなので、柔軟な対応が可能となります。
保証人が付いている債権や、知人からの借り入れなどで破産は回避したい、免責の不許可事由の度合いが強く、免責が受けにくいなどの理由がある場合でも、任意整理であれば、債権者を選んで手続きをすることが可能です。
一方、自己破産はすべての債務が0になり、保証人がいる債務に関しては、保証人に支払い義務が移行します。
また、任意整理は官報公告がないため、家族・知人・会社などに債務整理をしたことを知られる恐れが極めて低い手続きとなります。一方で、自己破産は官報公告に掲載され、信用情報機関には事故情報が5〜10年程度掲載されます。
任意整理と自己破産だけではなく、債務整理には5種類の方法があります。以下のチャートで、自分に合った方法をみつけてみましょう。
借金の債務整理とは、多額の借金を負っている方が支払困難となってしまったときに、その借金問題を解決する方法の総称です。債務整理の結果としては、「借金の免除」、「借金の減額」、「金利のカット・返済プラン変更」があります。また、払いすぎた利息があったときには「過払い金」を取り返すことも可能です。
大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人では、あなたに合った債務整理をご提案します。まずは、無料相談でお話を聞かせてください。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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