東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
質問にある「得する」の内容によりますが、一般的に、任意整理を含めて「絶対」というものはありません。ただし、任意整理をすると現状よりも良くなる可能性が非常に高いことは言えます。
任意整理は、現在の困難な返済方法を現実的に支払可能な状態にする手続なので、返済月額は減ることが多いです。ただし、交渉事なので絶対に減るとまでは言い切れません。1~2年の短期分割での和解を求められた場合などは、毎月の返済額が、少なくとも短期的にはあまり減らないということもあり得ます。さらには、任意整理をしてみたら予想外に借金が膨れ上がっていてとても返済できず、破産や再生に変更するということもあります。
一方、支払総額については、通常は和解時点で金額を固定し、その後の利息をつけないことが多いので、任意整理をせずに払い続けるよりも、その利息分減少します。ただしこれも一般的にそうなる、というだけであり、絶対とは言えません。取引状況や会社の方針など、様々な事情により和解時点以後の利息(これを将来利息といいます)を付けてくる債権者もあります。
そもそも、過払い金というのはキャッシング取引から生じうるものなので、ショッピング利用しかない場合は発生しません。
また、過払い金が発生するキャッシングというのも、平成22年6月18日より前に基本契約を締結しているものに限られますので、直近で借り始めた場合は発生しません。
調査の結果、過払い金が発生している場合でも、最終返済が10年以上前で消滅時効が成立しているとか、対象会社が倒産しているとか、経営状態が非常に悪いとかいった場合には、過払い金が戻ってこないこともあります。
受任通知を送ることで、支払いをひとまず停止できます。そして、返済が一旦なくなることで精神的な余裕ができます。そこから和解成立までの間に生活を立て直して、今後の安定的な支払いに備えるとともに、正常な家計を回復させて健全な生活のリスタートを切ることができます。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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