東京・大阪での債務整理・過払い金・自己破産の無料相談
専門家が任意整理の介入をしたら、直接の取り立て行為が禁止されると、法律に規定されているからです。
貸金業法21条1項9号
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
このように、取り立てを止めるためには、弁護士か司法書士に任意整理の依頼をする必要があります。
報酬を得ることを目的としなければ、家族が代理して任意整理を行うことも理論上可能ですが、取り立ては止まりませんし、交渉にも応じてもらえない可能性が高いです。
任意整理の手続きは、債権者と交渉して行う手続きのため、どこに依頼するかを慎重に選ぶことが必要でしょう。
東京・大阪に事務所があるグリーン司法書士法人は、任意整理を成功させた実績が豊富にあります。そんなグリーン司法書士法人の特徴は4つあります。
東京・大阪に事務所があるグリーン司法書士法人では、任意整理の相談料だけでなく、着手金も無料でさせていただいております。
明確な料金表を用意しておりますので、安心、納得してご依頼いただけます。
東京・大阪に事務所があるグリーン司法書士法人では、着手金がないため、相談後すぐに着手することが可能です。
専門家が着手することでほとんどの取り立ては止まります。
なぜなら、専門家は任意整理の依頼を受け付けると、債権者に対して受任通知を送付します。受任通知は任意整理手続きの開始を知らせる通知です。これを受け取ると、債権者から債務者本人への直接の督促や取り立ては法律上禁止されているので取り立てをストップすることができるのです。
2016年に申し立てられた任意整理件数は全国で9602人です。大阪の人口比7%で計算すると、大阪では672人が任意整理を申し立てたと推測できます。グリーン司法書士法人において、大阪での2016年時の任意整理受託数は65件で、大阪の任意整理のおよそ10%を受け持ったということになります。
東京・大阪で豊富な経験と実績をもつグリーン司法書士法人へお気軽にご相談ください。
東京大阪債務整理・自己破産相談センターを運営するグリーン司法書士法人には女性相談員(司法書士)が所属しておりますので、女性の方が相談しやすいという方でも気兼ねなくご相談いただけます。
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、
東京都行政書士会所属会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数
出身地大阪府
経歴司法書士資格を取得後、大手法務事務所に勤務後。平成19年に独立し事務所を立ち上げる。
平成25年法人化し、グリーン司法書士法人となる。債務整理・相続・登記の相談は年間1万件超。ノウハウと知見の蓄積で様々な問題を解決します!
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