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任意整理のデメリット(短所)は3つだけ!実はメリットの方が多いって本当?

山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
所属東京司法書士会登録番号東京第8849号、 東京都行政書士会会員番号第14026号
保有資格司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート
関連書籍「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

任意整理は、自己破産や個人再生と比べると裁判所を通さない手続きですから、制限が少ない債務整理といえますが、デメリットも存在します。

信用機関情報(ブラックリスト)に登録される
・借金が大幅に減るわけではない
・債権者と和解交渉する必要がある

以上のような、デメリットが存在します。

メリットについては、

・取り立て・支払いをストップできる
・借金を減額できる
・手続きが簡単
・公的書面に名前が載らない

などがあげられます。

それぞれについてみていきましょう。

任意整理のデメリットとは

任意整理のデメリット

 任意整理をすると信用機関情報(ブラックリスト)に登録される
信用情報機関に事故情報が記録されるため、記録が消えるまで借入れやローン組みが困難となります。ただし、借金がしばらくできないということは、借入れに頼らない生活習慣を回復する契機にはなるはずです
 任意整理をしても借金が大幅に減るわけではない
自己破産と異なり、任意整理では減額後の残元金を支払っていく必要があります。また、個人再生と異なり、引き直し計算後の元本から減額することができません。過払い金がでない限り、借金が完全に免除されたり、元金以下に圧縮されるということはありません。これは、自己破産や個人再生とは異なるところです。しかし、もしかすると大きな過払い状態になっている可能性もありますので、まずは調査が必要です。
 任意整理するには債権者と和解交渉する必要がある
任意での和解交渉によるため、代理人によって和解に幅が生じます。最近では、和解交渉の条件が厳しくなる事例が多いため、経験と実績のある専門家に代理人をしてもらう必要があります。

ブラックリストとは?

債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)を行うと、信用情報機関が保有する信用情報に「事故情報」として登録されます。これが、「ブラックリストに載る」と言われる状況です。
信用情報機関には、JICC(株式会社日本信用情報機構)、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、KSC(全国銀行個人信用情報エンター)があり、主に取り扱う個人情報は以下の通りです。

信用情報
機関
取り扱う個人情報 加盟しているのは
JICC 延滞歴、債務整理の申し入れ 銀行など幅広い金融機関
CIC 支払い状況に関する情報 消費者金融や信販会社
KSC ローンやクレジットカードの契約状況・返済 銀行(メガバンク・地方銀行・信用金庫など)

任意整理するといつからブラックリストに載るの?

ブラックリストに登録される期間は、債務整理や信用情報機関によって異なります。
任意整理の場合は、債権者との和解が成立した日から5年間ブラックリストに登録されます。
複数の債権者と和解交渉していた場合には、最後に和解した業者が基準になります。

任意整理のメリット

 任意整理すると貸金業者からの取り立て・支払いをストップできる
ご依頼後の介入通知により貸金業者からの取り立て・支払いをストップできます。貸金業者でない銀行などの金融機関については、法律上取り立て制限がありませんが、ほとんどの場合には、窓口は専門家となります。
 任意整理すると将来利息カットで借金を減額することが可能
利息制限法を超える利率の貸付があった場合、引き直し計算により借金を減額することが可能です。取引期間が長ければ、利息の払い過ぎになっていて取り返せることがあります。
 任意整理は、裁判所を通さないため、手続きが簡単
裁判所を通さない手続きなので、高い柔軟性があり、任意整理する債権者を選んで手続をすることができます。そのため、保証人に迷惑をかけたくない場合などにも対応可能です。さらに認定司法書士が代理で債権者と交渉するので、依頼者が出向いたり、交渉したりする必要はありません。
 任意整理は官報などの公的書面に名前が載らない
自己破産や個人再生と異なり、官報などの公的書面に名前が載ることがないため、高い秘密性があり、家族や会社に知られてしまうことはほぼありません。

任意整理でできることまとめ

任意整理は、債務の対象を選ぶことができるので、住宅ローンと車のローンは支払いながら、他の借金を任意整理で返済していくということも可能です。
任意整理では、将来利息カットにより返済総額が減るため、毎月の返済額も軽減できます。まずは、家計の収支を見直し、毎月の返済可能額を一緒に考えていきましょう。

よくあるご質問

任意整理のデメリットは何?
・信用機関情報(ブラックリスト)に登録される・借金が大幅に減るわけではない・債権者と和解交渉する必要がある、が挙げられます。
任意整理するといつからブラックリストにのるの?
債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)を行うと、信用情報機関が保有する信用情報に「事故情報」として登録されます。任意整理の場合は、債権者との和解が成立した日から5年間ブラックリストに登録されます。
任意整理でなにができるの?
任意整理は、債務の対象を選ぶことができるので、住宅ローンと車のローンは支払いながら、他の借金を任意整理で返済していくということも可能です。任意整理では、将来利息カットにより返済総額が減るため、毎月の返済額も軽減できます。
任意整理では、すべての手続きで無理のない費用の分割払いが可能です。着手報酬がないため即時の介入、即時の取り立てストップが可能です。実績が豊富な、司法書士が7名在籍しておりますので、スピード解決・安心サポートいたします。
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